更新日:2024年12月24日

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県有地の一時貸付について

次の兵庫県未利用地について売却処分までの間、管理に支障のない範囲で一定の利用用途に限り有償での一時貸付を行います。

利用希望があれば「県有地の一時貸付要項(PDF:195KB)」をご確認の上、申し出をしてください。

なお、売却についても受け付けています。

一時貸付対象物件

(留意事項)

  • 一時貸付は有償です。貸付期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、直ちに原状回復のうえ返還していただくことになります。
  • 貸付の申込みは先着順で随時受付します。
  • 申込まれた場合でも、公序良俗に反する利用等、利用目的によってはお貸しできない場合があります。
  • 掲載物件でも既に貸付又は売却が決定している場合がありますが、その場合はご了承願います。
  • 貸付可能期間は令和7年3月31日までとします。
  • 貸付金額は月額単位ですが、貸付期間が1ヵ月未満の場合は、日額単位となります。
  • 原則として更新及び延長は行いません。

番号

所在地

面積(平米)

現況

貸付料見込
(円/月)

位置図等

1

赤穂郡上郡町上郡字町家ノ六886番

493.32

更地

16,000

(PDF:470KB)

3

佐用郡佐用町佐用字中町3005番8

287.90

更地

12,000

(PDF:752KB)

7

たつの市龍野町北龍野字的場261番7

297.62

更地

30,000

(PDF:463KB)

8

朝来市八代字中山11番1

570.35

更地

21,000

(PDF:346KB)

9

赤穂郡上郡町井上字中道181番6

519.35

更地

43,000

(PDF:1,023KB)

 

  1. 借受申し出方法
    • 借受を希望される方は、借受を希望する期間の1ヵ月前までに「普通財産一時貸付申請書」を持参又は郵送により提出してください。
    • 申し出は先着順で受け付けていますので、既に借受者が決定している場合がありますのでご了承ください。
  2. 使用制限
    • 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途。
    • 風俗営業、政治的・宗教的中立を損なう用途、その他社会通念上不適切と判断される。
    • 破壊的団体等がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途。
    • 産業廃棄物置場、廃棄を目的とする砂利・砂・残土置場、堅固の基礎を有するもの(建物を含む)、振動・騒音・悪臭の著しい用途。
    • その他、県有地貸付に適さない用途。
  3. 借受者の決定
    • 借受要望は先着順で受け付けます。
    • 借受内容(期間、用途等)が適当と認められた場合に借受者として決定します。
    • 借受希望期間における貸付料見込額が30万円を超える場合については、一般競争入札を行い、最高額で落札された方を借受者と決定します。
    • 借受申出書を提出した方には、借受者の決定方法をお知らせします。
  4. 契約の締結
    • 貸付料が納付された日に県有地一時貸付契約書により契約を締結します。
  5. 貸付料の納付
    • 貸付料は、県が発行する納入通知書により、県が指定する期日までに全額納付していただきます。

お問い合わせ

部署名:総務部職員局管財課 財産管理班

電話:078-362-3111

内線:79001

FAX:078-362-3943

Eメール:kanzaika@pref.hyogo.lg.jp