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小規模施設特定有線一般放送に関する手続き
小規模施設特定有線一般放送の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されます。
「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
- 総務省令で定める規模(500端子)以下の有線放送施設※
- 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
- 無料放送
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外
施設の規模が501端子以上の手続きは、従前どおり総務大臣宛に行うこととなります。
また、小規模施設特定有線放送であっても有線電気通信法の手続きは、従前どおり総務大臣宛てに行うこととなります。
詳細は、総務省有線一般放送の放送法等の手続き(外部サイトへリンク)をご覧ください。
提出書類(ダウンロード)
原則、提出書類は電子データにより、電子メールで【digital_s@pref.hyogo.lg.jp】あてに送付してください。
なお、郵送による提出も可能です。
- 電子による手続きを希望される場合
届出書類、届出添付書類に必要事項を記載し、電子データ(PDF、Word等)を電子メールにて送付してください。
受理印を押した写しの返送が必要な場合はその旨を併せてご連絡ください。 - 郵送による手続きを希望される場合
各々正本副本各1通、合計2通を提出してください。副本は、本県の事務処理後に返却いたします。- 届出書類には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
- 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付し、返送用封筒(送付先の住所・宛名を記載)を同封してください。
業務開始届
小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
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業務開始届出書【正・副2部(添付書類は1部のみ)】 以下の書類等を含む。
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業務開始届出書記載事項変更届
届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
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業務開始届出書記載事項変更届【正・副2部(添付書類は1部のみ)】 以下の書類等を含む。
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業務承継届
小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
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業務承継届出書【正・副2部(添付書類は1部のみ)】
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業務の廃止届
小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 業務の廃止届出書【1部のみ】 |
法人の解散届
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 法人の解散届出書【1部のみ】 |
その他関係機関の手続き
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、本県に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
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【手続き(例)】 |
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|---|---|---|
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申請手続等の種類 |
対象 |
申請書等の提出先 |
| 放送事業者の再放送同意申請 |
NHK 民間放送 |
最寄りのNHK放送局 各民間放送事業者 |
| 道路占用許可申請 |
国道 府県市町村道等 |
管轄の工事事務所等 管轄の自治体等 |
| 道路使用許可申請 | 公道 | 所轄の警察署長 |
| 河川占用許可申請 |
国管理の河川 府県市町村管理の河川 |
管轄の工事事務所等 管轄の自治体等 |
| 電柱共架等承諾申請 | 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 | 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等 |
郵送による手続きを希望される場合
郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
- 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
- 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
- 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。