住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムと本人確認情報の利用・提供についてお知らせします。
1.住民基本台帳ネットワークシステムの概要について
- (1)住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したものです。
- (2)平成11年の住民基本台帳法(以下「住基法」という。)の改正により、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化が図られました。
- (3)住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という。)で保有している情報は、本人確認情報(氏名・住所・生年月日・性別の4情報、住民票コード、個人番号及びこれらの変更情報)に限定され、住基法で明確に定められています。
- (4)平成21年の住基法改正により、外国人住民の方にも住民票が作成されることになりました(平成24年7月9日施行)。これに伴い、平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住基ネットの運用が開始されました。
2.住民基本台帳のネットワーク化により可能になった主なことがら
- (1)本人確認情報の利用・提供
本人確認情報については、住基法により、法別表に定められた事務、県において条例で定める事務に利用・提供できることとされています。
これにより、パスポートの発給申請や各種行政手続における住民票の添付の省略、年金の現況確認の届出の省略が可能となり、国の行政機関等や地方公共団体の事務の処理に関し、全国で年間1億件を超える本人確認情報の利用・提供が行われています。
- (2)住民票の写しの広域交付
例えば、勤務先が住所地外の方であっても、勤務先のある市町村で住民票の写しの交付を受けることが可能となっています。
兵庫県では、本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例(平成16年3月26日公布、7月1日施行)を制定し、現在は91事務について住基ネットを活用した本人確認情報の利用や提供が可能とされています。
本人確認情報について、制度面・技術面・運用面から様々な個人情報保護対策を行い、外部からの不正侵入や情報の漏えい、関係職員等による目的外利用を防止し、県民の大切な本人確認情報を保護しています。
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- 【制度面】
- (1)住基ネットで保有する情報を法律により4情報(氏名、生年月日、性別、住所)のほか、住民票コード、個人番号及びこれらの変更情報に限定
- (2)情報の提供先や利用・提供する事務を法律または条例で具体的に規定し、目的外利用を禁止
- (3)安全確保措置義務
- (4)関係職員等の守秘義務
- →地方公務員法(1年以下の懲役または3万円以下の罰金)よりも重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金
- (5)民間部門による住民票コードの利用禁止
- →民間部門が住民票コードのデータベースを作成したり、告知を要求した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 【技術面】
- (1)専用回線を用いた情報の送信
- (2)送信情報の暗号化
- (3)ネットワークへの不正侵入を防止するためファイアウォールの設置
- (4)通信相手となるコンピュータの相互認証
- (5)照合情報による操作者の確認
- (6)コンピュータに保有されている情報へのアクセス制限
- (7)サーバ室の厳重な管理
- (8)ログの取得による通信・操作履歴の監視
- 【運用面】
- (1)兵庫県本人確認情報保護審議会の設置
- (2)運用管理規程の整備(システム停止を含む緊急時対応計画も策定)
- (3)セキュリティ会議の設置
- (4)システム管理者・情報保護管理者の設置
- (5)システムを操作する職員を限定
- (6)関係職員への研修
- 【制度面】
- (本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例)
- (1)漏えい、滅失、き損等の場合の、運用停止等必要な措置
- (2)提供、利用等の状況の公表(毎年)
- (県個人情報保護条例)
- (1)アクセスログの開示請求権
- (2)利用停止請求権、職員等の目的外利用等に対する罰則の創設
- 【技術面】
- (1)指紋認証入退室管理システム
- (2)監視カメラの設置
- (3)耐震対策(免震床)
- (4)非常用電源に接続
- (5)庁内LANを論理的に区分した専用線
- (6)庁内LANの暗号化
- 【運用面】
- (1)外部監査
- (2)きめ細かい研修
- (3)自己チェックシートの記載と確認
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