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マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。
国民の皆様への、マイナンバーカード取得・利用に関するメッセージ【河野デジタル大臣】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
※マイナンバーの取り扱いについては、法令及び個人情報保護委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等に基づき、適正に行っていただく必要があります。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
「マイナンバーカード」は無料で取得でき、個人番号を証明するだけでなく、本人確認書類としても使えるほか、税の電子申告や市町独自のサービスにも使用できます。詳しくは、「マイナンバーカードの取得について」のページをご覧ください。
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。民間事業者の皆様も、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続き、給与の源泉徴収票の作成等において、従業員やその家族のマイナンバーを取得し、記載する必要があります。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関間の情報連携の本格運用が、平成29年11月13日から始まりました。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付書類が一部省略できるなど、国民の負担軽減・利便性向上が図られます。なお、個別の事務手続の際には、各自治体・行政機関のパンフレット、ホームページ等で、手続に必要な書類をご確認ください。
マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
なお、マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとする地方公共団体等には、「特定個人情報保護評価」が義務付けられています。詳しくは、「特定個人情報保護評価」のページをご覧ください。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年11月13日からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が本格稼働しています。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、以下の「関連リンク」からご覧ください。
国において、マイナンバーのコールセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料) 開設時間:平日9時30分から20時まで、土日祝9時30分から17時30分まで (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
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お問い合わせ
部署名:総務部 市町振興課 企画班(行政・住民制度担当)
電話:078-362-3085
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