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不動産取得税について(Q2ご回答)
Q. 質問
私は土地を所有していますが、使い勝手が悪いため、知り合いの方が所有している土地と交換する予定です。同じ面積、同じ価格で交換し、金銭の受け渡しはありません。
このような場合でも、不動産取得税は課税されるのでしょうか。
A. 回答
不動産取得税は不動産の所有権の取得に対して課される税であり、所得を得た場合に課される所得税などとは性格が異なり、取得の方法が有償であると無償であると、また取得の原因が売買、贈与、交換、建築などの別を問いません。
したがいまして、不動産を等価交換した場合には、お互いに所有権を取得したことになりますので、双方に課税されることとなります。
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