ここから本文です。
表彰状などの再交付について
1.対象
盗難、火災、天変地異等のやむを得ない理由により知事名で交付した表彰状等を紛失、焼失、または損傷し再交付を希望される方。
2.手続き
表彰状受賞者本人から、紛失、焼失、または損傷した理由を記した申請書を提出していただきます。
3.その他
1.決定書類の保存期間の満了等により、当初の表彰文が確認できないものについては、有彰証状を交付します。
2.副賞は原則として再交付しません。ただし、申請者が希望する場合は、取扱店を紹介し、複製することを認めます。
関連資料