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介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアルは、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の円滑な運用のため、介護老人福祉施設が入所者の決定にあたって、実施すべき具体的な手続きを定めた指針です。
兵庫県内にある介護老人福祉施設(神戸市を除く。)は、この指針に基づいて優先度の高い人が速やかに入所できるよう、介護の必要の程度や家族等の状況など、入所の必要性や緊急性を評価し、適正に入所調整を行います。
なお、このマニュアルは、介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設への入所が原則要介護3以上に限定される一方で、要介護1又は2の方の特例的な施設への入所が認められるようになったことに伴い、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成26年12月12日付老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)」を踏まえ、改正を行なったものとなります。
(注)
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
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FAX:078-362-9470