薬物の濫用の防止に関する条例について
県では、「薬物の濫用の防止に関する条例」を定めており、平成26年12月1日から全面施行されています。
条例では、危険ドラッグを含むその類似品を「危険薬物」として規制します。
知事監視店の指定について
薬物の濫用の防止に関する条例で規定する危険薬物を、下記の店舗が貯蔵又は陳列していたため、知事監視店に指定しました。
店舗等名称 |
店舗等所在地 |
指定年月日 |
CBD CAFE 4:20 |
尼崎市杭瀬寺島1-3-30 |
令和5年12月15日
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アムス姫路店 |
姫路市城東町京口台83 |
令和5年12月25日 |
VAPE STORE ALFALFA |
姫路市城北新町1-13-12 |
令和6年3月1日 |
県民のみなさまへ
- 危険薬物の身体使用の禁止(第10条)
危険薬物の吸入、摂取その他の方法による人の身体への使用を禁止します。
なお、みだりに使用した者には、警告を発し、警告に従わない場合は5万円以下の過料に処されます。
- 通報義務(第19条)
この条例やその他の関係法令に違反する薬物の使用、所持等に関する情報を入手したときは、速やかに県又は関係機関に通報しなければなりません。
危険薬物に関する手続き等
- 危険薬物の販売等(第11条)
危険薬物の販売等には、次の事項を商品に記載しなければなりません。
(1)危険薬物の名称及び用途
(2)製造者の氏名及び住所
- 知事監視店の指定(第12条)
上記(1)(2)の記載なしで販売等行っている場合や、危険薬物の乱用を助長・誘発する広告を行っている場合、或いは人の身体への使用が確認された危険薬物の販売を行っている場合などは「知事監視店」に指定され、告示されます。
- 知事監視店への規制(第14条)
知事監視店に指定され、危険薬物を販売等する場合はさらに次の手続きが必要です。
(1)商品に販売者の氏名、住所及び問い合わせ先を記載
(2)運転免許証などの身分証による購入者の氏名、住所、年齢の確認
(3)説明書による説明と説明書の交付
(4)身体に使用しない旨の誓約書の受領とその保存
(5)製造、購入、譲り受けの記録とその保存
なお、未成年者に販売する場合は更に、その保護者に対する身分証確認、説明及び書面交付、誓約書の受領等の義務が課されます。
条例に違反した場合
- 販売店等への警告、命令及び罰則(第17条、第18条、第23条)
必要な手続きを行わない等の違反に対して警告します。
その警告に従わなかった場合、販売中止等を命令します。
さらに、この販売中止等の命令に違反した者等については、50万円以下の罰金に処されます。
なお、緊急を要する場合は警告なく、販売中止等命令がなされる場合があります。
- 使用者への警告及び過料(第17条、第26条)
危険薬物をみだりに人に使用した者に対して警告します。
その警告に従わなかった者には、5万円以下の過料が科されます