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「大麻」とは、「大麻草の栽培の規制に関する法律」(大麻草栽培規制法)により定義されており、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)及びその製品をいいます。
ただし、大麻草のうち、種子と成熟した茎は大麻から除かれています。
また、大麻草の製品であっても、大麻草としての形状を有しないものは、法律上の大麻からは除外されます。
茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から栽培され、衣類などに利用されてきました。
一方で、大麻草の花や葉には「THC(テトラヒドロカンナビノール)」という脳に作用する有害成分が含まれており、大麻を乱用すると記憶への影響や学習能力の低下などをもたらします。
日本では、乱用のおそれがあって人体に有害な成分等を「麻薬及び向精神薬取締法」という法律により「麻薬」と指定して厳しく規制しています。
令和6年12月12日から、「大麻」は「麻薬」に指定され、大麻の所持、施用(使用)、譲渡譲受等は禁止されています。
また、大麻草栽培規制法により、無免許での大麻草の栽培等が禁止されています。
大麻は麻薬及び向精神薬取締法並びに大麻草栽培規制法により規制されており、違反すると厳罰が科せられます。
規制法 | 違反の態様 | 罰則 |
---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 所持・譲渡・譲受 | (単純)7年以下の懲役 |
(営利)1年以上10年以下の懲役 | ||
300万円以下の罰金の併科あり | ||
施用(使用) | (単純)7年以下の懲役 | |
(営利)1年以上10年以下の懲役 | ||
300万円以下の罰金の併科あり | ||
輸出・輸入・製造 | (単純)1年以上10年以下の懲役 | |
(営利)1年以上の有期懲役 | ||
500万円以下の罰金の併科あり | ||
大麻草栽培規制法 | 栽培 | (単純)1年以上10年以下の懲役 |
(営利)1年以上の有期懲役 | ||
500万円以下の罰金の併科あり |
大麻が合法化されている国でも、年齢や所持数量の制限が設けられていたり、免許を受けた販売業者から購入することが義務づけられていたり、国外への持ち出しが厳しく規制されていたりする場合があります。それに違反した場合には、その国の法律に基づき罰せられるおそれがあります。
また、日本の法律では、麻薬をみだりに、譲渡・譲受したり、所持したりした場合に罰する規定があり、国外使用等であっても罪に問われる場合があります。
そのため、大麻が合法化されている国でも、決して手を出さないようにしてください。
(外務省海外安全ホームページより)
大麻を使用すると、主に大麻草の花や葉に含まれる「THC(テトラヒドロカンナビノール)」がもつ神経回路の成長を阻害する作用などにより幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等が引き起こされます。
また乱用を続けることにより、精神依存(不安感、大麻に対する渇望等)の形成や、統合失調症やうつ病発症リスクの増加、IQ(知能指数)の低下などが引き起こされます。
令和5年に大麻取締法が大麻草栽培規制法に改正され、令和7年3月1日の改正法施行からは、栽培者免許を受けた者が大麻草を栽培し、医薬品の原料とすることや、麻薬等の有害・違法成分を含まない大麻草由来の製品等に加工することが可能になります。
大麻草から製造された医薬品は、医師から処方された場合に限って使用できます。
また、改正法施行後に加工が許可される大麻草由来の製品とは、しめ縄のような成熟した茎の製品の他、飲食料品、化粧品等に限られているため、大麻のまま流通することはありません。
なお、加工後の製品に、麻薬成分が含まれていた場合は、麻薬として規制される※注ため、所持等が禁止されます。
注:一部除外規定あり
法改正によって大麻草由来の医薬品や一部の製品の加工等が可能になりましたが、大麻そのものは麻薬として指定され、新たに使用が禁止される等厳罰化しており、決して大麻が合法化されたわけではありません。
SNSや匿名掲示板等では、「大麻は合法」「大麻は安全・無害」「タバコや酒より安全」などといった誤った情報が掲載されていますが、これらは全て誤りです。
正しい情報を身につけることで、自分自身と、自分の未来を守ることができます。
現在大麻は、様々な形態で不正流通しています。
大麻草を乾燥させた乾燥大麻の他、大麻草から成分を抽出した「大麻リキッド」などの加工品の摘発も増えています。
また、海外でお土産として売られているチョコレートやクッキー、キャンディなどの中に大麻が含まれていることがあります。誤って口にして体調不良等を訴える事例も発生しています。
違法・有害成分は含まれていないとうたいながら、実際には大麻の違法・有害成分が含まれていた製品も複数確認されています。
怪しいと思ったら、絶対に手を出さないで下さい。
令和5年の全国の大麻事犯検挙者数は6,482名であり、前年(5,342名)から大きく増加し過去最多を更新し、初めて覚醒剤事犯検挙者数(5,914名)も上回り、薬物事犯のうち最多の乱用薬物となっています。
また、兵庫県の大麻事犯検挙者数については、令和5年は447名(令和4年は323名)と最多更新を続けており、そのうち30歳未満の若年層が約77.9%を占めており、「大麻乱用期」の渦中にあると言えます。
警察庁の調査(令和5年10月~11月)では、若い人ほど誘われて大麻を使用したことが分かりました。
(調査名称:「大麻乱用者の実態に関する調査」、調査対象:大麻取締法違反(単純所持)検挙者計1,060名)
調査結果(概要図)
大麻使用のきっかけは、「誘われたこと」が最多です。
誘いのセリフは様々で、「最高の気分が味わえる」「みんなやってるよ」などと言葉巧みに誘います。
特に友達からの誘いですと、「仲間はずれにされてしまうかも?」「いじめられてしまうかも?」という気持ちが邪魔し、悩んでしまうことがあるかもしれません。
ですが危険な薬物である大麻は、一度の使用で、あなたの将来を台無しにしてしまう可能性があります。
大切な人を思い浮かべてみましょう。
大麻は、あなたが築いてきた大切な人との信頼関係さえも壊してしまうかもしれません。
きっぱりNOと言える勇気と心を持ちましょう。
令和5年度も、前年に引き続き、兵庫県下全中学3年生を対象に「大麻乱用防止啓発リーフレット」を作成・配付しました。
本リーフレットについて、大麻乱用防止の啓発等に御活用ください。
(参考)令和5年度版「大麻乱用防止啓発リーフレット」(PDF:3,352KB)
(参考)青少年へのメッセージ(令和元年8月5日採択)
もっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)及び財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、大麻草栽培規制法、あへん法等により、栽培の免許を受けた人以外の栽培が禁止されていますが、依然として乱用目的で不正に栽培する者が後を絶たない状況にあります。
また、自生している大麻やけしについては、厚生労働省や都道府県において、毎年その発見、除去を実施しているもののその根絶には至っておらず、採取した自生の大麻を乱用した者が検挙される事例も発生しています。
「大麻」やけしから採取される「あへん」の乱用を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪の予防の観点から、自生している大麻やけしを一掃することが重要です。
このため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の協賛を得て、不正栽培及び自生している大麻やけしを撲滅するため、これらの大麻やけしの発見、除去及び大麻やけしに関する正しい知識の普及のための広報啓発を主な内容とする「不正大麻・けし撲滅運動」を全国的に展開しています。
大麻やけしについてもっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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