健康づくり推進条例について
急速な高齢化の進展、疾病構造の変化その他の県民の健康を取り巻く環境の変化に伴い、健康づくりの重要性が増大していることに鑑み、健康づくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、県民生活の向上に寄与することを目的として、平成23年4月に健康づくり推進条例を施行しました。
条例の概要
1 健康づくり
健康づくりは、生涯にわたって生き生きと安心して暮らせるよう心身の健康の増進を図るための取組です。
- 県民一人一人の年齢、性別、心身の状態等に応じた生涯にわたる取組です。
- 社会の構成員が各々の役割を自覚して、相互に協力し、社会全体として推進します。
- 保健医療等の専門的な知見に基づき適切に推進します。
2 責務・役割
健康づくりは、個人の取組と合わせて社会全体として健康づくりを推進するため、各主体の責務と役割を明確にしました。
- 県民
- 食生活、運動、休養等の健康な生活習慣の確立等自らの状態に応じた健康づくりに努めます。
- 定期的な健康診査、がん検診、歯科健診その他の健康診断を受けることによる自らの心身の状態の把握に努めます。
- かかりつけ医師、かかりつけ歯科医師等健康づくり関係者の支援を受けるよう努めます。
- 健康づくり関係者
県民が保健指導、健康診断、治療その他の保健医療サービスを適宜受けられるよう配慮をします。
- 事業者
従業員が健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。
- 市町
区域の特性を生かした健康づくりの推進に関する施策を策定し、実施に努めます。
- 県
健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策の策定し、実施します。
3 連携及び協働
- 県民は、お互いに声をかけ合い、ともに健康づくりに取り組むよう努めます。
- 健康づくり関係者等は、情報を共有するなど相互に連携を図り、協働して健康づくりを推進します。
4 基本計画
知事は、健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、健康づくりの推進に関する基本的な計画を定めます。
5 実施計画
知事は、基本計画に則して、生活習慣病等の健康づくり、歯及び口腔の健康づくり、心の健康づくりその他必要と認める事項について、健康づくりの推進に関する施策の実施に関する計画を定めます。
6 県が重点的に取り組む3分野(生活習慣病等の健康づくり、歯及び口腔の健康づくり、心の健康づくり)の施策を実施し、及び支援します。
- 生活習慣病等の健康づくり
- 健康診断の重要性、予防の知識の普及啓発
- 望ましい食生活と運動実践のための環境整備
- 予防接種、保健指導、健康診断その他の保健事業への支援 等
- 歯及び口腔の健康づくり
- 生涯にわたる効果的な虫歯及び歯周病の予防の促進
- 障害者、介護を必要とする高齢者その他の歯科保健医療サービスを受けるに当たり特に配慮を要する者に対する支援
- 医師と歯科医師が相互に連携した診療の促進への支援 等
- 心の健康づくり
- ストレスチェック等心の健康状態の把握の支援
- 乳幼児の養育を行う保護者その他の者に対する心の健康に係る相談の実施
- 高齢者等が孤立することなく地域社会に参加することを促す活動その他の心の健康づくりに係る活動への支援 等
7 情報提供等
県は、県民がかかりつけ医師又は歯科医師に適宜相談をし、治療等が受けられるよう情報提供その他の必要な支援を行います。
8 表彰等
知事は、健康づくりの推進に著しく貢献したと認められる県民、団体等に対し、その業績を公表し、及び表彰することができるものとします。
9 その他
健康づくり推進員、健康づくり推進期間、調査、資質の向上、財政上の措置、健康づくり審議会に関する項目について規定します。