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在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業について
※今年度の申し込みは終了しました。
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この事業は、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、医療機関又は指定訪問看護事業者、薬局が停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備するための経費の一部を支援します。 |
1.対象経費
停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等(ガソリン・ガス等で駆動される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリー)の購入費
2.補助対象等
補助対象者
上記に記載の整備事業において、令和8年度中(内示日から令和9年3月31日まで)に事業の実施を予定している医療機関、指定訪問看護事業者、薬局
本事業の補助対象は、(1)内示後の契約、(2)令和8年度中(~令和9年3月31日)に簡易自家発電装置等の納入、支払い、事業実施報告が完了するもの、に限定されます。
上記(1)及び(2)に該当しない場合は補助金がお支払いできませんので装置の契約(発注)、納期等十分にご確認の上、お申し込みください。
医療機関:医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所,又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所
指定訪問看護事業者:健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
薬局:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項の規定に基づき許可を受けた薬局
補助対象経費
停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費
基準額
1台当たり212千円
補助率等
2分の1以内(国2分の1,医療機関2分の1)
3.申請について
申請書類
下記に掲載の実施要項等の内容を熟読・了知の上、計画書(様式1-19)をダウンロードし記入してください。
申請方法
記入した計画書を保健医療部疾病対策課(shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp)へメールで送付してください。
メールの件名は「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業申請(医療機関名称)」としてください。
受付期間:令和8年4月10日必着
4.要綱
5.注意事項
- 先着順での受付とさせていただきます。
- 県からの補助金交付決定前に購入した場合は,補助対象になりません。
- 応募状況によっては,補助金が減額されることがあります。
- 当該事業は、補助した簡易自家発電装置等にかかる保守・点検等のランニングコストは含まれません。