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兵庫県監察医務室について
兵庫県監察医務室は、死体解剖保存法に基づく監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)により、神戸市内で死体解剖保存法による検案、監察業務を行っています。
検案の過程や学術集会で得られた貴重な情報は、臨床医学、予防医学などに還元され、広く県民の公衆衛生に寄与しています。
お問い合せ先
- 検案書や再発行に関すること
監察医務室:078-521-6333
- 監察医務室の体制等に関すること
医務課:078-362-3135
ご遺族の皆様へ
- 検案について
監察医務室では、死体解剖保存法、その他の法令に基づいてご遺体の死因を明らかにするため、監察医が検案を行います。検案によっても、死因が判明しない場合には、必要に応じ、検査(行政解剖)を行うことになります。
- 死体検案書について
死体検案書は、死亡事由など、検案の内容を記した書類で、死亡を証明する効力をもつものです。検案終了後は、この検案書を死亡届とともに、市区役所の戸籍係に提出してください。
- 死体検案に係る手数料について
死体検案並びに死体検案書発行について、以下の手数料をご負担いただきます。
死体検案手数料:15,000円
死体検案書発行手数料:1通につき5,000円
所在地
- 住所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2-1-31
- 交通 神戸市営地下鉄・・・「大倉山」駅下車 西へ徒歩約7分
JR・・・神戸駅下車 北へ徒歩約15分
神戸電鉄・・・「湊川」駅下車 東へ徒歩約10分
神戸高速鉄道・・・「高速神戸」駅下車 北へ徒歩約10分
市営バス・・・楠町6丁目から北へ徒歩約1分