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更新日:2024年6月26日

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病児・病後児保育について

県では、就労の状況等からやむを得ず病気の子どもを看ることができない保護者を支援するため、以下の病児・病後児保育事業の実施を支援しています。

病児・病後児保育推進事業

病後児保育施設の様子

保護者が就労している等のため、病気の子どもの自宅での看護が困難な場合に、子どもを病院や保育所等に設置された専用スペースにおいて、看護師・保育士が保育を行う事業です。

 

 

区分

医療機関型
(国庫事業名:病児対応型)

保育所・児童福祉施設

オープン型
(国庫事業名:病後児

対応型)

体調不良児対応型

事業

内容

病気の回復期に至っていないため、集団保育が困難な児童(病児)を保育する。

病気の回復期で、集団保育が困難な児童(病後児)を保育する。 保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童に対して、保育所等で緊急的・保健的な対応を図る。

実施

要件

 

(1)及び(2)の両方を満たすこと。

(1)看護師、准看護師、保健師又は助産師:利用児童おおむね10人につき1名以上

(2)保育士:利用児童おおむね3人につき1名以上

看護師等を1名以上(看護師等1名に対して、病児2名程度)

開設日、開設時間や利用料金等は、施設によって異なります。利用に際しご不明な点は、下記施設一覧でご確認いただくとともに、各施設へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課

電話:078-362-4198

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp