更新日:2026年10月5日

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就労選択支援サービス費に係る特定事業所集中減算適用状況の報告

全ての就労選択支援事業所おいて、毎年半期ごとに、各判定期間に実施したアセスメント結果に係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び基準該当就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、就労移行支援等それぞれについて、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算し、就労移行支援等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する制度になっています。

すべての就労選択支援事業者は、算定の結果80%を超えた場合については、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、以下に記載する必要書類を兵庫県ユニバーサル推進課まで提出してください。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において5年間保存してください。

判定期間及び提出期限

(1)前期
判定期間:1月1日~6月末日
提出期限日:9月15日(減算適用期間:10月1日~3月31日)
(2)後期
判定期間:7月1日~12月末日
提出期限日:3月15日(減算適用期間:4月1日~9月30日)

必要書類

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:29KB)

体制等状況一覧表・特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書(エクセル:53KB)

提出方法

提出方法:メール

メールアドレス:universal@pref.hyogo.lg.jp

移行率最高法人が80%を超えない場合(減算要件に該当しない場合)は提出不要

留意事項

  • 各判定期間において就労アセスメントの利用が終了した利用者を対象に計算してください。
  • 書類作成時において、判定期間にアセスメントは終了したものの移行先が決まっていない利用者については、当該判定期間の算定対象には含めず、移行先が決まった時点の判定期間の算定対象としてください。(移行先が決まっていない利用者については、少なくともアセスメント終了から1年間は定期的に移行先の把握を続けてください)

参考

正当な理由がある場合の例(PDF:244KB)

フローチャート(PDF:325KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課 就労支援班

電話:078-362-3261

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp