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全ての就労選択支援事業所おいて、毎年半期ごとに、各判定期間に実施したアセスメント結果に係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び基準該当就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、就労移行支援等それぞれについて、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算し、就労移行支援等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する制度になっています。
すべての就労選択支援事業者は、算定の結果80%を超えた場合については、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、以下に記載する必要書類を兵庫県ユニバーサル推進課まで提出してください。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において5年間保存してください。
(1)前期
判定期間:1月1日~6月末日
提出期限日:9月15日(減算適用期間:10月1日~3月31日)
(2)後期
判定期間:7月1日~12月末日
提出期限日:3月15日(減算適用期間:4月1日~9月30日)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:29KB)
体制等状況一覧表・特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書(エクセル:53KB)
提出方法:メール
メールアドレス:universal@pref.hyogo.lg.jp
移行率最高法人が80%を超えない場合(減算要件に該当しない場合)は提出不要
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