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平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第89条の3第1項に規定する協議会等(以下、市町協議会等)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、市町協議会等から評価を受けるとともに、当該市町協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。
標準的な手続は下記のとおりですが、具体的な方法は、管轄の事業所指定担当部署にお問い合わせください。
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定事業者は、指定事業者の事業所が所在する市町協議会等へ当該市町協議会等が定める「日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シート」を提出する。その後、市町協議会等から指定事業者に対して評価・助言を行う。
指定事業者から市町協議会等への関係書類の提出時期は、当該市町協議会等が別途定める期日までとする。なお1回目の提出は、指定後1年以内とし、以後は1年ごとに提出するものとする。
お問い合わせ
部署名:健康福祉部障害福祉局障害福祉課
電話:078-341-7711 内線2966
FAX:078-362-3911