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更新日:2025年1月28日

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高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金について

高齢者施設等における光熱費・食費等の高騰対策として、一時支援金を支給します。

令和7年1月24日付け県高齢政策課長通知(PDF:454KB)

※申請期間は令和7年1月24日(金曜日)から令和7年2月12日(水曜日)です。

補助対象サービス

【入所系】
特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護(泊まり分)、看護小規模多機能型居宅介護(泊まり分)

【通所系】
通所介護(地域密着型含む)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護(通い分)、看護小規模多機能型居宅介護(通い分)、通所型サービス(指定された事業所が行うサービスのみ。)

【訪問系】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、訪問型サービス(指定された事業所が行うサービスのみ。)

  • 対象となる施設・事業所は、令和6年12月1日時点で現に指定等を受けており、かつサービスを提供している者(介護サービスにあっては介護報酬の請求がある者)とする。(休止中を除く)
  • 訪問系サービスを提供している施設・事業所において、基準上の設備を共有する複数サービスの指定を受けている場合は、1つの施設・事業所として取扱う。
  • 上記介護サービスに相応する各介護予防サービスは、当該介護サービスとみなす。

ただし、以下に該当する場合は申請できません。

  • 政令市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する事業所
  • 当該一時支援金の申請時点で廃止している事業所
  • 国及び法人税法別表第1(外部サイトへリンク)に規定する公共法人が設置する事業所(指定管理者制度による運営を含む)
  • 基準上の設備を共用する施設・事業所であって、「障害者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金」の交付を受ける施設・事業所

補助額

基準単価表

定員規模(名)

単価(円)
入所系 通所系 訪問系
1-9 55,000 10,000 13,000
10-19 165,000 30,000
20-29 275,000 50,000
30-39 385,000 70,000
40-49 495,000 90,000
50-59 605,000 110,000
60-69 715,000 130,000
70-79 825,000 150,000
80-89 935,000 170,000
90-99 1,045,000 190,000
100-109 1,155,000 210,000
110-119 1,265,000 230,000
120-129 1,375,000 250,000
130-139 1,485,000 270,000
140-149 1,595,000 290,000
150-159 1,705,000 310,000
160-169 1,815,000 330,000
170-179 1,925,000 350,000
180-189 2,035,000 370,000
190-199 2,145,000 390,000
200-209 2,255,000 410,000
210-

55,000円に
110,000円に定員を10で除した数
(小数点以下切捨)を乗じた金額を
加えて得られる額

10,000円に
20,000円に定員を10で除した数
(小数点以下切捨)を乗じた金額を
加えて得られる額

留意事項

  • 定員は補助の申請時点で判断します。
  • 介護保険事業所番号ごとに申請し、事業所番号に応じたサービス及び定員に基づき、サービス別に計算します。
    なお、振込先口座が同一の場合に限り、法人内の複数事業所分をまとめて申請できます。事業所ごとに異なる振込先口座の指定が必要な場合は、まとめて申請することができませんので、口座単位での申請をお願いします。
  • 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、泊まりと通いの定員それぞれで算定します。
  • 特定施設入居者生活介護、みなし指定の施設・事業所の定員については、国保連の令和5年12月審査分から令和6年11月審査分までの利用実績に基づき県で算出した人数とします。

補助金交付要綱・別表

申請方法

ポータルサイトの申請フォームから申請をお願いします。

【電子申請ができる場合(原則)】

ステップ1【申請メールアドレス登録】

  1. 事業所ア申請メールアドレス登録フォームから、メールアドレスを登録
  2. 登録完了メールを受信(事業者情報登録URLが記載されています)

ステップ2【事業者情報登録】

  1. 事業者情報登録URLから、事業所番号単位で申請を行う
    ※振込先口座が同一の場合に限り、法人内の複数事業所分をまとめて申請できます。
     事業所ごとに異なる振込先口座の指定が必要な場合は、まとめて申請することができませんので、口座単位での申請をお願いします。
  2. 申請完了メールを受信

【電子申請ができない場合】

申請様式(Excel入力用(エクセル:42KB)又は手書き用(PDF:354KB))をダウンロードし、申請書を作成の上、申請書に記載した銀行口座の通帳写し(表紙と見開き1ページ目)を添付して、下記までお送りください。(郵送の際は、必ずレターパックなど郵便物を追跡できる方法でお送りください)。

<留意点>

  • 記入例(PDF:429KB)をご確認ください。
  • 法人が一括で申請される場合でも、事業所毎に申請書を作成ください。また、事業所毎に振込先が異なる場合は、銀行口座の通帳写しもそれぞれ送付ください。

郵送先:〒673-0892
    兵庫県明石市本町1丁目1-24 大日明石本町ビル3階

    兵庫県社会福祉施設における光熱費等高騰対策一時支援金事務局 あて

申請に際しての留意事項

  • 養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも、全体の定員により養護老人ホーム・軽費老人ホームとして申請してください。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、「養護老人ホーム・軽費老人ホーム事業所番号(物価高騰対策一時支援金用)」(PDF:103KB)に記載の番号を入力してください。
  • 訪問系サービスを提供している施設・事業所において、複数サービスの指定を受けており、指定の住所が同一の場合、1つの事業所として補助額を算出しています。同一住所であっても基準上の設備を共有していない場合は、申し出てください。
  • 介護サービスと障害サービスの両方の指定を受け、基準上の設備を共用する施設・事業所については、「障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金」と重複申請はできません。(共生型サービスを含む)

申請期限

令和7年2月12日(水曜日)厳守
※郵送の場合、必着

問い合わせについて

申請手続き等がご不明な場合は、以下記載の専用事務局にお問い合わせください(高齢政策課ではお問合せ対応はできかねますので、ご留意ください)。

兵庫県社会福祉施設における光熱費等高騰対策一時支援金コールセンター050-3310-7112 [受付時間:平日9時~17時(土日祝日は除く)]

よくある質問