(但馬地域)インフルエンザを予防しましょう
インフルエンザについて
インフルエンザの地域の流行をキャッチ!
インフルエンザの感染経路
インフルエンザの予防方法
咳エチケットについて
手洗いについて
インフルエンザにかかったかもしれないときは?
高齢者の入所施設等のみなさまへ
インフルエンザについて
インフルエンザは「インフルエンザウイルス」によっておこる感染症で、例年12月~3月が流行シーズンです。
インフルエンザはその感染力の強さから、学校や施設で集団感染を起こしやすく、また、小児や高齢者、免疫力が低下している人がかかると、重症化する恐れがあります。かからない、うつさないために、日頃からしっかりと手を洗い、マスクの着用や咳エチケットなどを心がけましょう。
インフルエンザの地域の流行をキャッチ!
地域の感染症の流行状況を知り、早めの予防に心がけましょう。
インフルエンザの感染経路
インフルエンザの感染経路は「飛沫(ひまつ)感染」と「接触感染」です。「飛沫感染」とは、感染した人の咳やくしゃみのしぶき(飛沫)に含まれるウイルスを吸い込むことによる感染です。「接触感染」とは、ウイルスが付着した手で口や鼻に触ることにより、間接的にウイルスに接することによる感染です。
インフルエンザの予防方法
- 流行する前にワクチン接種を受けましょう。
- 65歳以上の方等は予防接種法の定期接種の対象となっています。かかりつけ医と相談して接種を受けるか否か判断してください。
- 帰宅したら手洗いをしましょう。
- 室内の乾燥に気をつけ、適度な湿度(50~60%)を保ちましょう。
- 日頃からバランスの良い食事や十分な休養をとりましょう。
- 流行期間中は、人ごみへの外出を控えましょう。やむを得ず人ごみに入る場合は、不織布マスクの着用も防御策の一つです。
- 室内ではこまめに換気しましょう。
- 咳やくしゃみのある人は、他の人にうつさないために、咳エチケットを心がけましょう。
咳エチケットについて~飛沫(ひまつ)感染予防策~
咳やくしゃみをすると、しぶき(ひまつ)が2メートルほど飛ぶと言われています。しぶきの中にインフルエンザウイルスが含まれていると、周囲の人が吸い込み、感染する恐れがあります。
- 普段から皆が咳エチケットを心がけ、咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと。
- 咳やくしゃみが出るときはマスク(不織布製)を着用しましょう。
- マスクがない場合は、ティッシュや腕の内側などで、口と鼻を覆い、他の人から顔をそむけ1メートル以上離れましょう。
- 鼻汁・痰などを含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた場合はすぐに手を洗いましょう。
- 咳エチケット啓発チラシ(兵庫県)(PDF:99KB)
手洗いについて~接触感染予防策~
インフルエンザの接触感染を予防するためには、手洗いが基本です。外出後など、石けんと流水により、ていねいに手を洗いましょう。インフルエンザの患者のお世話の後も手洗いが大切です。手洗いができないときは、アルコール製剤による手指消毒も効果があります(手の汚れがひどいときは効果が減弱しますので注意)
インフルエンザにかかったかもしれないときは?
- 人ごみへの外出は控え、無理して学校や職場等に行かないようにしましょう。
- 咳やくしゃみがあるときは「咳エチケット」を徹底しましょう。
- 水分を十分に補給し、安静にして、休養をとりましょう。
- 高熱が出る、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪いときは、早めに医療機関へ受診しましょう。受診するときはあらかじめ医療機関へ連絡の上、指示に従ってマスク着用の上受診しましょう。
- インフルエンザの患者の療養のお世話をする人は、予防的にマスクを着用しましょう。
受診可能な医療機関を探す(兵庫県医療機関情報システム)(外部サイトへリンク)
高齢者の入所施設等のみなさまへ
高齢者施設等の入所施設等のインフルエンザの感染対策は、「平常時からの予防対策(持ち込まない)」と、感染症が発生したときの「発生時の拡大防止対策(拡げない、持ち出さない)」が基本になります。健康福祉事務所では、施設等から感染症の報告を受けた場合は、現状を把握し、感染拡大防止のなどの対策について、継続して助言・指導を行います。平時より施設の感染症対策に関する相談も受けています。
地域の流行状況を確認しましょう
職員や訪問者が地域で感染し、施設にインフルエンザウイルスを持ち込む可能性があります。インフルエンザの地域の発生状況や学校での臨時休業の状況など、流行状況を把握し、施設に持ち込まない対策の強化につなげましょう。
流行前には施設のマニュアルを再確認し、定期的に見直しましょう。また、年に2回以上は職員研修を行いましょう。
【参考資料】
高齢者施設等における抗インフルエンザ薬の予防投与の考え方(令和元年6月兵庫県疾病対策課)(PDF:111KB)
抗インフルエンザウイルス薬予防投与の説明と同意書【例示】(兵庫県)(PDF:87KB)
施設内でインフルエンザ患者が発生した時は、関係機関へ報告の上、対応の相談や指示を仰ぐなど、連携をとりましよう。
- 嘱託医、協力医療機関の医師
- 健康福祉事務所(保健所)、市町担当課
- 地域の病院の感染症担当の看護師や医師等
集団発生があった場合は、健康福祉事務所(保健所)へ報告をお願いします。
(報告基準)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合。
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が必要と認めた場合
その他関連リンク