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更新日:2026年2月10日

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感染症法に基づく医師の届出基準・様式

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づいて、対象の感染症の患者を診断した全ての医師は、最寄りの保健所へ届出をお願いします。

医師の届出

感染症法に基づく医師の届出ハンドブック(外部サイトへリンク)

ガイドライン

感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン(外部サイトへリンク)

届出基準・様式

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(国立健康危機管理研究機構)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡健康福祉事務所 健康管理課

電話:0796-26-3660

FAX:0796-24-4410

Eメール:toyookakf@pref.hyogo.lg.jp