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種別 | 物品 |
発注機関 | 兵庫陶芸美術館 |
入札方法 | 一般競争入札 |
入札予定日 | 2025年1月24日 |
公示日 | 2024年12月18日 |
申込開始日 | 2024年12月18日 |
申込期限日 | 2025年1月9日 |
入札公告
下記の物品の調達について一般競争入札に付す。
令和6年12月18日
契約担当者
兵庫陶芸美術館長 西垣 鉄也
記
1 調達内容
(1) 調達する物品等の名称及び数量
兵庫陶芸美術館パソコン及び大判プリンターの賃貸借
(2) 契約案件の仕様等
契約担当者が仕様書等で指定するところによる。
(3) 賃貸借期間
令和7年3月1日から令和12年2月28日まで(60ヶ月)
(4) 納入場所
兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4
(5) 入札方法
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(月額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格
本件入札に参加できる資格を有するものは、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で、参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
【入札参加資格審査窓口】
兵庫県出納局物品管理課 電話:078-341-7711 内線4936
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 入札参加申込期間最終日及び当該調達の開札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
3 契約条項を示す期間及び入札書の交付期間・場所
(1) 交付期間
令和6年12月18日(水曜日)から令和7年1月9日(木曜日)まで(持参の場合は兵庫陶芸美術館管理規則(平成17年5月31日規則第58号)第2条に規定する陶芸美術館の休館日(以下「休館日」という。)を除く。) の午前9時から午後4時まで(持参の場合は正午から午後1時までを除く。)
(2) 交付場所
〒669-2135 兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4
兵庫陶芸美術館総務課 担当:中島 電話:079-597-3961
4 入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書及び入札書の提出期間等
(1) 入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書の提出期間
令和6年12月18日(水曜日)から令和7年1月9日(木曜日)まで(持参の場合は兵庫陶芸美術館管理規則(平成17年5月31日規則第58号)第2条に規定する陶芸美術館の休館日(以下「休館日」という。)を除く。) の午前9時から午後4時まで(持参の場合は正午から午後1時までを除く。)
(2) 交付場所
前記3(2)に同じ
(3) 開札の日時及び場所
日時 令和7年1月24日(金曜日)午後2時00分から
場所 兵庫陶芸美術館研修棟2階 談話室(兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4)
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の場所に郵送又は持参により入札書を提出することとし、郵送の場合は令和7年1月23日(木曜日)午後4時までに必着のこと。
5 仕様確認等
(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。
ア 受付期間
令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月9日(木曜日)まで(持参の場合は兵庫陶芸美術館管理規則(平成17年5月31日規則第58号)第2条に規定する陶芸美術館の休館日(以下「休館日」という。)を除く。) の午前9時から午後4時まで(持参の場合は正午から午後1時までを除く。)
イ 受付場所
上記3(2)に同じ
ウ 提出書類
仕様確認申込書及びカタログ等の仕様が確認できる書類
エ 提出方法
持参、郵送又はFAXにより提出すること。
オ 確認の結果
令和7年1月16日(木曜日)午後5時までに通知する。
(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当舎から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税の額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。))の100分の5以上の額の入札保証金を令和7年1月22日(水曜日)午後4時までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 国(公社・公団を含む。以下同じ。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき。入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税の額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。))の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。
(3) 契約保証金
契約金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に契約期間60箇月を乗じた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。))の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
イ 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。
(4) 入札参加者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書に前記2(1)に示した資料を有する書類を添付して、令和7年1月9日(木曜日)午後4時までに提出すること。
また、前記6(2)アに示した国及び地方公共団体等との契約締結及び履行の実績がある場合にはそれを証明する書類を併せて提出すること。
イ 入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(5) 入札に関する条件
ア 入札書が所定の方法により、所定の日時及び場所に到着していること。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに納付されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札書と合わせて委任状を提出すること。
ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(イ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、イ、エ又はオに違反し無効となったもの以外の者
サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。
(6) 入札の無効
ア 本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書又は関係書類に虚偽の記載をした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした入札であっても無効とする。
(7) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
ア 入札説明書で示した物品を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
イ 落札者なるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、当該入札者がくじを引くことによって落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。
なお、落札のなるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるとき、開札時に開札場所にいないときは、当該入札に関係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。
(9) 詳細は入札説明書による。
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