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更新日:2024年3月27日

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高圧ガスについて

高圧ガス製造保安責任者・高圧ガス販売主任者及び液化石油ガス設備士の免状交付事務の移譲について

兵庫県では、令和5年4月1日から、高圧ガス製造保安責任者(乙種機械・乙種化学・特別丙種化学・液石丙種化学・二種冷凍・三種冷凍)・高圧ガス販売主任者(第一種販売主任者・第二種販売主任者)及び液化石油ガス設備士の免状交付事務を高圧ガス保安協会(KHK)に移譲します。

詳細は高圧ガス保安協会のリンク(外部サイトへリンク)をご確認ください。

届出書等の提出先

〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県危機管理部消防保安課産業保安班

TEL:〔高圧ガス〕078-362-9826

〔LPガス〕078-362-9827

〔電気〕078-362-9828

〔火薬〕078-362-9412

高圧ガス移動中の事故防止について

令和4年11月8日

令和4年9月28日(水曜日)、伊勢湾岸自動車道から東名高速道路へ進入する豊田ジャンクション内の上り路線において、多数のLPガス容器を積載した車両が、走行中に前方の車両との衝突を避けるため急ブレーキをかけたところ、LPガス容器が荷崩れを起こして路上に散乱し、当該容器から漏えいしたLPガスが何らかの原因で着火して、火災が発生するとともに、容器が爆発する事故が発生しました。

この事故で、LPガス容器を積載していた車両に加え、当該車両の前方に停車していた2台の車両が火災・爆発に巻き込まれ、炎上するとともに、これら2台の車両に乗車していた1名が死亡、2名が負傷する被害が発生しました。

高圧ガス移動中の事故は、地域社会の安全や経済活動に多大な影響を及ぼすとともに、ガス供給体制にも不安を与える可能性があります。ついては、高圧ガスの移動にあたっては、下記事項に留意し、安全確保に万全を期されますようお願いいたします。

1防災工具及び注意書面(イエローカード等)の携行について出発前に確認してください。また、月1回以上の頻度で防災工具の保有状況及び機能等について点検し、その記録を残してください。併せて、車両荷台側方及び後方のアオリ板の固定金具の状態を定期的に確認してください。

2充填時及び積載時に容器バルブの保護措置(保護キャップの締め込み)が確実に実施されているか確認してください。

3高圧ガス容器の積載方法及び容器の転倒防止措置(ロープ掛けや荷締め機による容器の固縛)が適切であるか、荷台側方及び後方のアオリ板が確実に固定されているかを、出発前及び配送中の荷下ろし及び荷積み後の発車の都度確認してください。

4交通法規及び交通モラルを遵守するとともに、高圧ガスという危険物を積載しているという認識を常にもって、安全運転に努めてください。

5配送等に係る従業員(協力会社の従業員を含む。)に対し、所要の教育を定期的に実施してください。

参考:経済産業省ホームページ

高圧ガス容器の移動中の事故防止について(注意喚起)(METI/経済産業省)

 

一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(コールド・エバポレーターの定義見直し等)

令和3年4月1日

令和3年3月29日付け経済産業省令第20号にて一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令が公布され、4月1日に施行されました。

本改正では、液化ガスを供給するための定置式製造設備であるコールド・エバポレータ(以下「CE」という。)について、近年、様々な設備構成のものが現れ、法令上の運用に差異が生じている状況に鑑み、CEの定義を下記のとおりと明確にされるとともに、処理量算定式の見直し等も行われました。併せて、製造施設等の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(以下「製造細目告示」という。)等も改正されています。詳細については経済産業省ホームページをご覧下さい。

なお、施行日時点で既に許可を受け、あるいは届をしている設備にあっては、改正省令によらず従前の例によることができます。

 

  1. 根拠条文
    • (1)一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」という。)第2条第1項第22号の2
    • (2)コンビナート等保安規則(以下「コンビ則」という。)第2条第1項第13号の2
    • (3)製造細目告示第14条ハ
  2. CEの定義
    液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(一般則適用にあっては同則第2条第1項第18号ハの、コンビ則適用にあっては同則第2条第1項第19号ハの処理設備を有するものを除く。)を有するものを除く。)
  3. その他
    CEの定義の明確化により、加圧蒸発器を有しない液化炭酸ガス貯槽と蒸発器による製造施設にあっては、CEに該当しないこととなりましたが、保安検査周期にあっては、製造細目告示の改正により、引き続き3年周期となっております。

 

【参考:経済産業省ホームページ】

高圧ガス危害予防規程に規定すべき事項の追加(大規模地震対策及び津波対策)への対応について

令和2年7月16日

2018(平成30)年11月14日に容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第六十一号)が交付され、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則並びにコンビナート等保安規則が改正され、大規模地震に対する事業者の保安の取組みの向上を図るため、大規模地震対策及び津波対策を危害予防規程に定めることとされました。

大規模地震に関する規定は、事業所の規模やガス種を問わず全ての事業所が、また、津波対策に関する規定は、事業所の規模やガス種を問わず津波浸水想定区域内(※)事業所が適用となります。

改正省令は、令和元年9月1日に施行されていますが、既存事業所に対しては1年の経過措置(期限:令和2年8月31日)が設けられています。つきましては、危害予防規程の改訂及び期限内の届出について遺漏のないようお願いします。

津波浸水予想区域は兵庫県のホームページ(兵庫県CGハザードマップ)または市町の関連ホームページ等を参考にしてください。

(参考)

  1. 省令改正関係【経済産業省ホームページ】
    https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/11/181114-s1.pdf(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
  2. 兵庫県CGハザードマップ【兵庫県ホームページ】
    http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/hazmapap/map/map.asp?skw=650-8567&dtp=9&x=34&y=12(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
  3. 危害予防規程指針(案)【高圧ガス保安協会ホームページ】
    https://www.khk.or.jp/technical_standards/sc_hpg/public_comment_2020_01(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
    https://www.khk.or.jp/technical_standards/sc_hpg/hpg_s_committee.html#anc07(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

神戸市への事務・権限移譲のお知らせ

平成30年4月1日から、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の事務・権限(免状関係等を除く。)を神戸市に移譲しました。

神戸市内における高圧ガス保安法等の申請手続き等の窓口は神戸市です。

なお、火薬類取締法の事務・権限(免状関係等を除く。)につきましては、平成29年4月1日から神戸市に移譲しました。

詳しくは、神戸市消防局危険物保安課のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

高圧ガス保安法関係許可申請等の手引

高圧ガス関係の申請の手引を掲示します。

なお、ご来庁いただく際は、あらかじめ、電話により担当者をご確認のうえ、来庁日時等をご相談ください。

高圧ガス製造、貯蔵、特定消費に関する申請等の手引(一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、コンビナート等保安規則関係)を掲示します。

章のタイトルをクリックすると「高圧ガス・LPガス・火薬・電気関係申請書等ダウンロード」のページに移動しますので、必要な様式を入手してください。

概要説明をクリックすると、手引の該当箇所をPDFファイルで表示します。

冷凍保安規則関係については、冷凍・空調関係「許可申請等の手引についてを参照してください。

高圧ガスの販売の手続きについては、「高圧ガス販売事業届書(一般・液石・冷凍)」に手引を掲載しています。(外部サイトへリンク)

第1章高圧ガス保安法関係の法手続

第2章高圧ガス製造許可申請(第一種製造者)

第3章高圧ガス製造施設等変更許可申請(第一種製造者)

第4章製造施設完成検査申請(第一種製造者)

第5章~第9章危害予防規程及び同変更届等

第10章高圧ガス製造事業届及び変更届(第二種製造者)

第11章特定高圧ガス消費届及び変更届

第12章第一種貯蔵所許可申請〔第二種貯蔵所設置届〕及び位置等変更許可申請〔第二種貯蔵所位置等変更届〕

第13章高圧ガス製造施設及び第一種貯蔵所の軽微変更届

第14章承継制度

なお、第二種貯蔵所には、承継制度はありません。

参考資料〈1〉申請書等様式集

参考資料〈2〉技術上の基準に対応するチェック表

一般高圧ガス保安規則関係

コンビナート等保安規則関係

参考資料〈3〉技術上の基準に対応するチェック表

液化石油ガス保安規則関係

参考資料〈4〉機器一覧表等

参考資料〈5〉CE移設時の取扱い等

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 産業保安班

電話:078-362-9826

FAX:078-362-9916

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp