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正確な特定計量器等の供給
届出製造・指定製造事業者制度等
A届出製造事業者制度等
1特定計量器製造事業の届出制度
- 事業の届出
特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、経済産業大臣への届出が必要です。
製造の事業の区分は経済産業省令により46に区分されています。 - 製造した特定計量器の検査業務
届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って当該特定計量器の検査を行わなければなりません。
2特定計量器修理事業の届出制度
- 事業の届出
特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、届出が必要です。
届出は電気計器にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器にあっては都道府県知事に対して行うこととなっています。
修理の事業の区分は経済産業省令により46に区分されています。 - 修理をした特定計量器の検査義務
届出製造・修理事業者は、特定計量器を修理したときは、経済産業省令で定める基準に従って当該特定計量器の検査を行わなければなりません。
3特定計量器販売事業の届出制度
- 届出の対象となる特定計量器
- 非自動はかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用はかりを除く)
- 分銅、おもり
- 販売事業者の遵守事項
- 届出に係る特定計量器の性能、使用方法、当該特定計量器に係る法の規制・適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
- 届出に係る特定計量器の購入者に、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。
B指定製造事業者制度
- 指定の基準
「品質管理の方法」が「経済産業省令の基準」に適合していること。
この「品質管理の方法」及び「基準」はISO9000シリーズの手法を活用し、さらに検定の合格条件という一種の製品規格があるため、「基準」の中に「完成品管理」という項目を特に設け、製品規格面での要求に合致するよう対応させている。 - 兵庫県内の指定製造事業者
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事業者名 |
区分 |
指定年月日 |
|---|---|---|
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大和製衡株式会社 |
質量計 |
平成6年10月4日 |
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JFEアドバンテック株式会社 |
質量計 |
平成8年4月15日 |
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株式会社阪神計器製作所 |
水道メーター |
平成9年11月25日 |
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神戸衡機株式会社 |
質量計 |
平成12年4月3日 |
| 株式会社ウォーターデバイス | 水道メーター | 令和7年11月18日 |
検定制度
1検査の実施者
検定の実施主体(申請書の提出先)は、国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所、指定検定機関であり、どの特定計量器について誰が検定主体になるかの区分は政令で定められています。
2検定の合格条件
- イ構造が経済産業省令で定める基準に適合すること
(型式承認の表示が付された特定計量器については、構造が基準に適合したものと見なされる) - ロ器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと
3兵庫県の検定
兵庫県では特定計量器のうちで、主に質量計、圧力計、水道メーター、燃料油メーター、タクシーメーター★、量器用尺付タンク等の検定(タクシーメーターは装置検査)を実施しています。検定の申請を行う場合は、事前にご連絡ください。
【タクシーメーター★】
タクシーメーターをタクシー車両に取り付けた状態で行う検査で、計量法では「タクシーメーター装置検査」と称しています。
- イ「検定(装置検査)有効期間」が附された主な特定計量器
特定計量器の中には、検定(装置検査)の「有効期間」が定められたものがあります。有効期間を過ぎて取引・証明に使用すると計量法違反になりますのでご留意下さい。
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名称 |
有効期間 |
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|---|---|---|
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タクシーメーター装置検査 |
1年 |
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水道メーター検定 |
8年 |
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燃料油メーター検定 |
自動車等給油メーター |
7年 |
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その他 |
5年 |
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液化石油ガスメーター検定 |
4年 |
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- ロタクシーメーター装置検査の日程
「タクシーメーター装置検査計画表」に基づき、県下7カ所のタクシーメーター検査場において実施しています。
各検査場毎の検査では、タクシー車両が一度に集中し混乱することがないよう安全・円滑に行う必要があり、検査可能車両数を考慮して計画しています。
型式承認制度
届出製造事業者が製造する特定計量器について、耐久性、電気特性等の試験を行い、その試験に合格した場合には当該特定計量器の型式について承認を与え、以後その型式に係る特定計量器については型式承認番号を付すことにより、検定に際しては構造検査を省略できるとされています。これを型式承認制度と呼んでいます。
型式承認の表示
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様式1 |
様式2 |
様式3 |
様式4 |
|---|---|---|---|
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型式承認第1号 |
型承1号 |
型式承認第1号13 |
型承1号13 |
注)様式3又は様式4は、『検定の有効期間のあるもののうち、一定期間の経過後修理が必要なものとして政令で定められているものは、その型式承表示に、「その表示を付した年」を表示しなければならない』とされていることに対応し、13年に付したことを表しています。
型式承認の有効期間
型式承認の有効期間は10年と定められています。届出製造事業者は、製造する特定計量器について型式の更新をしないと、有効期間の経過後は型式承認の表示を付せなくなります。(特定計量器に付された型式承認の表示は、届出製造事業者による更新の有無にかかわらず、有効な表示として扱われます。)
基準器検査制度
基準器検査の実施者
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基準器検査の実施者 |
対象となる計量器 |
|---|---|
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都道府県知事 |
(2)~(4)、(7)、(8)については、ひょう量、目量又は感量、全量等により、国立研究開発法人産業技術総合研究所が行うものがあります。 |
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日本電気計器検定所 |
電気基準器、照度基準器 |
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国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
上記以外の基準器 |
基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者
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基準器を用いる計量器の検査 |
基準器検査を受けることが出来る者 |
|---|---|
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定期検査 |
都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関 |
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届出製造事業者が特定計量器を製造したときに行う検査 |
届出製造事業者 |
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届出製造事業者又は届出修理事業者が特定計量器を修理したときに行う検査 |
届出製造事業者、届出修理事業者 |
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指定製造者が行う特殊容器の検査 |
特殊容器の指定製造者 |
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検定 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所、指定検定機関 |
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変成器付電気計器検査 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、指定検定機関 |
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装置検査 |
都道府県知事 |
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指定製造事業者が特定計量器を製造したときに行う基準適合のための検査 |
指定製造事業者 |
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都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所 |
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計量証明検査 |
都道府県知事、指定計量証明検査機関 |
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立入検査等による特定計量器の検査 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事、特定市町村の長 |
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適正計量管理事業所における定期検査に代わる計量士による検査
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計量士 |
兵庫県の基準器検査
基準器検査の申請を行う場合は、事前にご連絡下さい。
タクシーメーター検査の日程等についてはお電話にてお問い合わせください。
基準器検査の申請書はこちら⇒申請書様式