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令和5年(不)第5号事件の命令概要
兵庫県労働委員会は、令和7年6月6日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。
1 当事者及び申立要旨
- (1)申立人 X組合ほか2名
- (2)被申立人 Y会社
- (3)申立要旨
- ア 申立日
令和5年8月31日 - イ 請求する救済内容(労働組合法第7条第1・3号)
- 不利益取扱いの撤回
- 支配介入の禁止
- ア 申立日
2 命令要旨
〔主文〕
本件申立てを棄却する。
〔事件概要〕
本件は、被申立人Y会社(以下「被申立人」という。)が、令和5年7月31日付けで申立人X組合の組合員であるA2及びA3(以下「A2ら」という。)に対して行ったそれぞれ停職20日及び5日の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)が、労組法第7条第1号の不利益取扱い及び第3号の支配介入に該当するとして、救済申立てがあった事案である。
〔判断要旨〕
被申立人がA2らに対して行った本件懲戒処分は、不利益取扱い及び支配介入に該当するか。
本件懲戒処分は、企業秩序維持の必要性と、株式譲渡に反対する申立人らを嫌悪する被申立人の反組合的意図とが競合的に存在したものと認められる。
本件懲戒処分対象行為当時、A2らは率先して社内秩序維持の保持に努めるべき立場にあったところ、暴言や不適切な指導等を繰り返した。
懲戒処分の対象となった事実は企業秩序を著しく侵害する非違行為といわざるを得ない(企業秩序維持の必要性)。
一方、被害申告者が被申立人の指示により挑発的な態度をとっていたとは直ちに認められないし、仮にそうであるとしても、A2らの言動は正当化できない。また、懲戒処分は、A2らの処分理由に比して著しく過重であるとまではいえず、処分量定からも反組合的意図をうかがうことができない(反組合的意図)。
これらの事情を考慮すれば、本件懲戒処分は、処分対象行為によって乱された企業秩序の維持の必要性に基づいてなされたことを決定的な動機としてなされたものというのが相当である。
以上の理由により、本件懲戒処分は、A2らが組合員であること等の故をもってなされたものではないので、労組法第7条第1号に該当しない。
また、申立人組合の弱体化を企図してなされたとも認められないので、労組法第7条第3号にも該当しない。
3 審査の経過
調査7回、審問2回
令和7年5月8日の公益委員会議で棄却命令を発することを決定し、同月22日の公益委員会議で組合資格審査の決定を行った。