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農事組合法人について
農事組合法人とは
農事組合は、農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的として、農業協同組合法に基づいて設立される法人です。農業に関する共同利用事業や農作業の協同化に関する事業を行うほか、農業者が農地、労働力等を提供しあい、共同して農業経営を行います。生産工程における協同組織体として、比較的小規模で人的結合の強い組織であるという性格を持っています。
農事組合法人の事業
農事組合法人の事業の範囲は、農業協同組合法に定められており、法律に定められた範囲を超えて事業を行うことはできません。
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
- 1及び2の事業に附帯する事業
(参考)その他農林水産省令で定めるもの
ア 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 イ 農業生産に必要な資材の製造 ウ 農作業の受託
農事組合法人の設立
農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人になることが必要です。また、農事組合法人を設立したときは、成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に行政庁に届け出なければなりません。なお、兵庫県知事に届出が必要な農事組合法人は、地区の範囲が兵庫県の区域を超えない法人です。2つ以上の都道府県の区域が地区となっている法人は、国(農政局)に届出をすることになります。
設立時の行政庁への届出
設立登記(成立)後2週間以内に次の書類を農事組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する農林(水産)振興事務所へ届け出ます。
〈添付書類〉
- 登記事項証明書
- 定款
- 事業計画書
- 設立発起人会の議事録の謄本
- 役員の住所、氏名、生年月日及び略歴を記載した書面
- 設立発起人が農民であることを証する書面(所得証明書、耕作証明書等)
- 〔出資法人のみ〕出資金の保管を証明する書類(残高証明書、通帳の写し等)
- 組合員名簿
- 〔「農業の経営」の事業を行う法人のみ〕常時従事者名簿
※その他、農事組合法人設立までの流れ、定款例、組織変更については農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
その他の届出
設立時のほか、総会決議事項の届出(毎年度)や定款の変更、法人の合併、解散、清算結了、組織変更(※)の際にも届出が必要です。
(※)出資農事組合法人は株式会社に、非出資農事組合法人は一般社団法人に、組織変更することができます。
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届出の種類 |
届出の時期 |
必要書類 |
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総会決議事項の届出 (毎年度) |
総会終了後2週間以内 |
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代表理事の互選の届出 (任期満了、退任の都度) |
就任後2週間以内 |
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定款変更の届出 (変更の都度) |
定款変更の日から2週間以内 |
※出資一口金額の減少及び出資法人が非出資法人に移行した場合は、上記書類のほか、財産目録及び貸借対照表を添付 ※出資一口金額の増加の場合は、上記書類のほか、組合員の承諾結果(一覧表)を記載した書面を添付 |
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合併の届出 |
合併後2週間以内 |
※上記書類の他、合併の方法により必要書類が異なりますのでお問い合わせください。 |
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組織変更の届出 |
登記後遅滞なく |
※以上の他に必要な書類がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
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解散の届出 (総会の決議による解散) ※破産手続開始の決定や組合員数が3人未満となって解散する場合は、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。 |
登記後遅滞なく |
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清算結了登記の完了の届出 |
登記後遅滞なく |
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