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本事業は、住宅確保要配慮者の住まい確保を含む居住支援を行っている居住支援法人等が関連する他団体等との連携強化等を目的に、ひょうご住まいづくり協議会が当該団体に対して、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する費用を補助するものです。
住宅セーフティネット法に基づく要配慮者への支援スキーム強化に向けた、2以上の県指定居住支援法人を含んだ団体等が実施する研修会・情報交換会や、スキームやシステム構築に関する検討会、県内地域内での居住支援団体同士の連絡会設立に向けた活動等、複数の居住支援法人や関連団体が共同して実施する事業を対象とする。
(例)
住宅確保要配慮者の範囲については「兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」(PDF:348KB)をご覧ください。
応募要領については「令和8年度ひょうご居住支援連携活性化支援事業応募要領」(PDF:387KB)をご覧ください。
対象経費の合計額以内において、一団体当たり100千円を限度とします。
また、応募が本事業の予算枠を超えて多数あった場合や内容が事業目的に合致しないものが含まれている場合、要望額すべてに対して補助できない場合があります。申請後、協議会で審査の上、採択の可否及び補助金の交付決定を通知します。
本事業に応募される団体は、申請書類の電子ファイルをひょうご住まいづくり協議会事務局メールアドレスあてに送付してください。
(送付先)
応募様式は「令和8年度ひょうご居住支援連携活性化支援事業応募要領様式編」(ワード:32KB)をご覧ください。
応募要件、団体の適性及び提案内容について審査を行い、選定します。
補助金の交付決定日から事業完了日又は令和8年12月28日(月曜日)のいずれか早い日までの期間
補助事業者は、協議会が実施する活動報告会において活動結果の報告を行うこととし、事業終了後、本事業及びその後の状況に関する調査・評価等のため、アンケートやヒアリング等に協力していただきます。
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班
電話:078-362-9295
内線:75494
FAX:078-362-9458