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長期優良住宅及び低炭素建築物に係る申請手数料の電子納付について
長期優良住宅及び低炭素建築物に係る申請手数料を電子納付で支払う場合、下記のとおり手続きしてください。
電子納付による申請手数料納付の手順
- 各種電子納付可能な手続のページから、電子納付の申込ページへのリンクをクリック
- メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック(※迷惑メール対策等のためにドメイン指定受信を設定されている場合は「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定をしてください。)
- 2で登録したメールアドレスあてに案内メールが送付されるので、メール本文中のリンクをクリック
- 必要情報(手数料額、氏名、連絡先、通信欄、決済手段等)を入力し、確認画面へ
- 必ず長期優良住宅及び低炭素建築物の認定等申請1件ごとに電子納付1件申請としてください。(複数の長期優良住宅及び低炭素建築物の認定等申請をまとめて電子納付1件の申請とした場合、受理出来ません。)
- 手数料については長期優良住宅及び低炭素建築物の手数料金額を間違いのないよう入力してください。
(長期優良住宅の手数料(PDF:43KB)/低炭素建築物の手数料(ワード:39KB)) - 通信欄には長期優良住宅及び低炭素建築物の認定等申請書類の申請者名を記載してください。
- 利用可能な決済手段はクレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPay)となります。(※各決済手段の詳細についてはこちらをご確認ください。)
- 入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了(※クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了時に納付手続も完了)
- 案内に従い、納付手続へ(※インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合)
※納付手続完了後に、2で登録したメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号」は申請書類に添付する手数料算定表等に記載必要な番号となりますので、大切に保管してください。
※電子納付申請後、還付手続きが必要な場合はこちら(外部サイトへリンク)より還付手続きをしてください。
兵庫県電子納付システム
該当する申請の電子納付システムのリンク先をクリックし、電子納付申請手続きをしてください。
電子納付後の長期優良住宅及び低炭素建築物の申請窓口は、各土木事務所(長期優良住宅、低炭素建築物)になります。
長期優良住宅に係る申請について
- 長期優良住宅建築等計画等の認定申請【法第5条関係】(外部サイトへリンク)
- 長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請【法第8条関係】(外部サイトへリンク)
- 譲受人を決定した場合の変更認定申請【法第9条関係】(外部サイトへリンク)
- 地位の承継に係る承認申請【法第10条関係】(外部サイトへリンク)
- 認定等の証明【要領第20条関係】(外部サイトへリンク)
低炭素建築物に係る申請について
(住宅)
- 低炭素建築物新築等計画の認定申請【法第53条関係】(外部サイトへリンク)
- 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請【法第55条関係】(外部サイトへリンク)
- 認定等の証明【要領第19条関係】(外部サイトへリンク)
- 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請【規則第46条の2関係】(外部サイトへリンク)
(非住宅)
- 低炭素建築物新築等計画の認定申請【法第53条関係】(外部サイトへリンク)
- 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請【法第55条関係】(外部サイトへリンク)
- 認定等の証明【要領第19条関係】(外部サイトへリンク)
- 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請【規則第46条の2関係】(外部サイトへリンク)
複合建築物(住宅+非住宅)の場合、申請の対象とする範囲に住宅が含まれている場合は「住宅」、含まれていない場合は「非住宅」とする。