更新日:2026年7月13日

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市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。

阪神・淡路大震災の復興においても、公共施設の整備、災害時における防災機能の向上、災害に強いまちづくりに大きな役割を果たしています。

市街地再開発事業の目的

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業

市街地の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。

 

市街地再開発事業の概要

市街地再開発事業には第一種と第二種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第二種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。市街地再開発事業の特徴・効果は以下のとおりです。

  • 地域の新しい活力拠点の形成
  • 駅前広場等の公共施設や駐車場の整備
  • 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
  • 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設等の整備
  • 個性豊かなまちの顔づくり
  • 安全で安心できるまちづくり
  • 地域経済への多大な波及効果
  • 総合的な都市の成長力の増進

収支のしくみ

  • 第一種事業「権利変換方式」
    土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費を賄います。従前建物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。
  • 第二種事業「管理処分方式(用地買収方式)」
    一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床処分により事業費を賄う点は第一種事業と同様です。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3594

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp