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更新日:2024年11月21日

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手続における非行政書士による違法行為の排除

行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。

大規模小売店舗立地法及び大規模集客施設条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行います。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9296

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp