更新日:2021年7月1日

ここから本文です。

許可申請手続き

表示・設置の許可が必要な屋外広告物については、その表示・設置する場所を管轄する市町長の許可が必要です。
電車に表示するものは、兵庫県知事の許可が必要です。

手続き要否の判断フロー(兵庫県屋外広告物条例しおり抜粋)(PDF:127KB)

各市町の窓口はこちら(PDF:51KB)

令和3年4月1日から許可申請の様式変更しています。→条例の手続について(PDF:45KB)

屋外広告物の安全点検実施要綱に基づく「安全点検結果報告書」提出について

兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向け、有資格者による点検の普及を推進するため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定しました。
設置から一定期間が経過し、高所に設置されたものについては、要綱で定める有資格者の点検を受け、その結果を記した「安全点検結果報告書」を許可申請時に提出してください。

詳しくは「安全対策の推進」ページをご覧ください

許可申請時の「自己点検結果報告書」提出について

更新許可を受ける際に添付する「自己点検結果報告書」を作成する際には、「点検結果報告書作成の手引き」を参照してください。自己点検のポイントや要改善で報告すべき異変、報告書の記入方法についてまとめています。

点検結果報告書作成の手引き(PDF:840KB)

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-4306

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp