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表示・設置の許可が必要な屋外広告物については、その表示・設置する場所を管轄する市町長の許可が必要です。
電車に表示するものは、兵庫県知事の許可が必要です。
→手続き要否の判断フロー(兵庫県屋外広告物条例しおり抜粋)(PDF:127KB)
令和3年4月1日から許可申請の様式変更しています。→条例の手続について(PDF:45KB)
兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向け、有資格者による点検の普及を推進するため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定しました。
設置から一定期間が経過し、高所に設置されたものについては、要綱で定める有資格者の点検を受け、その結果を記した「安全点検結果報告書」を許可申請時に提出してください。
更新許可を受ける際に添付する「自己点検結果報告書」を作成する際には、「点検結果報告書作成の手引き」を参照してください。自己点検のポイントや要改善で報告すべき異変、報告書の記入方法についてまとめています。
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