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更新日:2024年3月27日

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緑条例の運用(北播磨南部地域)

北播磨南部地域では、平成18年11月1日から緑条例を施行しています。

北播磨南部地域では

北播磨南部イメージ

北播磨南部地域では、平成18年11月1日から緑条例を施行しています。

1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。

開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

対象地域

三木市のうち線引き都市計画区域を除く区域

小野市のうち線引き都市計画区域を除く区域

加東市のうち線引き都市計画区域を除く区域

環境形成区域指定図の縦覧

県庁都市政策課及び北播磨県民局では北播磨南部地域全域の、市役所では当該市の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。

経緯

平成17年8月5日 緑豊かな環境形成地域として指定

平成18年8月11日 環境形成区域の指定

平成18年11月1日 施行

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp