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北播磨南部地域では、平成18年11月1日から緑条例を施行しています。
北播磨南部イメージ |
北播磨南部地域では、平成18年11月1日から緑条例を施行しています。
1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。
開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
三木市のうち線引き都市計画区域を除く区域
小野市のうち線引き都市計画区域を除く区域
加東市のうち線引き都市計画区域を除く区域
県庁都市政策課及び北播磨県民局では北播磨南部地域全域の、市役所では当該市の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。
平成17年8月5日 緑豊かな環境形成地域として指定
平成18年8月11日 環境形成区域の指定
平成18年11月1日 施行
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