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チェック&アドバイス制度
本県では、福祉のまちづくり条例に基づき、病院、商業施設、銀行など多数の方が利用する施設(以下、「特定施設」という。)について、県が登録する「福祉のまちづくりアドバイザー」(以下、「アドバイザー」という。)をあっせんし、利用者目線から施設整備と管理運営に関して点検・助言を実施する制度(以下、「チェック&アドバイス制度」という。)を設けています。
特定施設の新築、改修や管理運営の改善をご検討の際には、是非、ご利用ください。
「福祉のまちづくりアドバイザーとは」
県では、利用者の立場での視点、建築・福祉等に関する専門的な視点から、県内の特定施設について点検・助言する「福祉のまちづくりアドバイザー」を登録しています。
| 利用者アドバイザー | 県の主催する福祉のまちづくりアドバイザー養成研修の受講などにより、福祉のまちづくりに見識のある障害者等の利用者である福祉のまちづくりアドバイザー |
|---|---|
| 専門家アドバイザー |
建築・福祉の専門資格を持ち、高齢者・障害者等に配慮した施設の設計・監理の実務や施設の点検・助言の経験を持つ専門家である福祉のまちづくりアドバイザー(建築士・社会福祉士・理学療法士・作業療法士、保健師) |
アドバイザーの登録者一覧はこちら→福祉のまちづくりアドバイザー登録者一覧(PDF:297KB)
アドバイザーの登録に関するお問合せはページ下部のお問い合わせ先まで
福祉のまちづくりアドバイザー養成・更新研修について
福祉のまちづくりアドバイザーの登録にあたって、「福祉のまちづくりアドバイザー養成・更新研修」の受講を義務付けています。今年度は、令和8年12月18日(金曜日)に開催しますので、福祉のまちづくりアドバイザーへの登録を希望される方は、ぜひご参加ください。
研修の詳細及び申込はこちら→「福祉のまちづくりアドバイザー」養成・更新研修のご案内(PDF:943KB)
1制度の概要
県が、施設所有者等の求めに応じて、アドバイザーをあっせんします。
アドバイザーのあっせんに要する費用は県が予算内で負担します。
対象施設
- 兵庫県内の特定施設で、多数の方の利用が想定される下表の施設が対象となります。
(1)点検・助言型
- 既存施設(改修設計時、管理運営の改善検討等)のほか、新築施設(設計段階)も対象となります。
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施設の用途 |
施設の規模 |
|---|---|
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1.学校、2.病院又は診療所、3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場、4.集会場又は公会堂、5.保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署、6.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの、7.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの、8.体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設、9.博物館、美術館又は図書館、10.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、11.自動車教習所、12.公共の交通機関の施設(鉄道駅等、車両の停車場、船舶・飛行機の発着場等)、13.公衆便所、14.公共用歩廊 |
全ての規模 |
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15.地下街等、16.展示場、17.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、18.ホテル又は旅館、19.遊技場、20.公衆浴場、21.飲食店、22.理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗、23.クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、24.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
床面積の合計100m2以上の規模 |
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25.路外駐車場等 |
駐車の用に供する部分の床面積の合計500m2以上の規模 |
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26.共同住宅、寄宿舎 |
床面積の合計2,000m2以上又は共同住宅21戸若しくは寄宿舎51室以上の規模 |
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27.工場、事務所 |
床面積の合計3,000m2以上の規模 |
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28.道路、公園等 |
全ての規模 |
(2)点検表型
- 上記(1)の特定施設のうち、下表に記載の既存施設が対象となります。ただし、下表の施設であっても「(1)点検・助言型」の活用も可能です。
| 施設の用途 | 施設の規模 |
|---|---|
| 1.展示場、2.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、3.遊技場、4.公衆浴場、5.飲食店、6.理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗、7.クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計10,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
| 8.病院又は診療所、9.劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会所又は公会堂、10.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(一般の公共の用に供されるものに限る。)11.博物館、美術館又は図書館、12.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、13.地下街等 | 床面積の合計2,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
| 14.ホテル又は旅館 | 客室の合計50室未満の規模 |
実績
実績一覧(PDF:156KB)をご覧ください。
2制度利用の流れ

1あっせん申請
- 県の都市政策課に申請書を提出してください。(必要に応じて申請書提出前にお問い合わせください。)
【提出時期】
原則として、点検・助言を受けたい時期の1ヶ月以上前
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提出書類一覧
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2アドバイザーのあっせん
- 県が登録するアドバイザーをあっせんします。
【(1)点検・助言型】
あっせんするアドバイザーは、申請内容に応じて、建築・福祉の専門家アドバイザーと利用者アドバイザーの合計5名程度を基本としますが、調整が可能です。
【(2)点検表型】
あっせんするアドバイザーは、建築の専門家アドバイザー1~2名程度です。
3点検・助言の実施
- 施設の所有者、管理者などの立会のもと、アドバイザーが施設の点検・助言を行います。
【(1)点検・助言型】
様々な利用者(高齢者、障害者、妊婦、外国人等)や利用場面(気候、時間、非常時等)を想定し点検・助言します。課題となる箇所だけではなく、優れた箇所についても点検します。
【(2)点検表型】
あらかじめ定められた点検表に基づき点検を実施します。 - 当日のアドバイザーからの結果報告のほか、後日、報告書又は点検表をお届けします。
4助言に基づく改善
- まずは容易に実施できる内容や短期的対応が可能な内容の改善から検討しましょう。
- 後日、県が改善状況などについてご意見を伺うことがあります。
3施設整備・管理運営のスパイラルアップ
チェック&アドバイス制度の活用を通じ得られた施設の改善案などについては、本県が作成する「施設整備・管理運営の手引」に反映し情報共有するなど、段階的かつ継続的に内容の充実(スパイラルアップ)を図ることにより、福祉のまちづくりを推進していきます。
