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目的物の施工に伴う「床掘」や「埋戻し」は、施工方法はもとより、施工数量についても受注者の任意の範疇であり、掘削工とは本来異なるものである。しかしながら、積算基準上、床堀と掘削区分については、任意・指定の区分と異なりその計上について、非常に煩雑になることから、工種体系においては、作業土工という名称で示し区分することとした。数量については、掘削工と同じく1式で表示することとした。また、発生する残土・取り壊し殻の処理については、合わせて土工で投棄料として計上するなどばらつきがあった。これらについては、自工区から搬出するに当たって、他工区や土捨場などの受入れ先が規定される場合が多い。よって、残土の処理に関する作業については、掘削工・作業土工とは別に「残土処理工」を設け、細別として「残土処理」(処理費・投棄料)とし、取り壊し殻については、細別として「殻運搬処理」(運搬費・投棄料)とし、数量については、1式で表示することとした。作業土工及び残土処理を個々の目的物に設けると、目的物ごとの残土の搬出・処分方法を規定し設計書が煩雑になるため、本体土工の体系(例:河川土工(レベル2)、道路土工(レベル2))に組み入れることにより、工事全体の合計とした。
補足すると、「新土木工事積算大系用語定義集」では「プレキャストU型側溝」などの構造物に作業土工(床堀り・埋戻し)の費用を含むものとしているが、本体土工の体系に組み入れた作業土工により、工事全体の数量を計上するものとした。
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