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支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」とがあり、支給額は2つの支援金の合計額となります。
支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と、住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の合計額となります。
制度が適用されることになった場合、住宅の被害程度、再建方法に応じて支給金額の額が決まっています。
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区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
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|---|---|---|---|---|
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(1)全壊 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
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補修 |
100万円 |
200万円 |
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賃借 |
50万円 |
150万円 |
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(3)大規模半壊 |
50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
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補修 |
100万円 |
150万円 |
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賃借 |
50万円 |
100万円 |
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(4)中規模半壊 |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
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補修 |
50万円 |
50万円 |
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賃借 |
25万円 |
25万円 |
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世帯人数が1人(単数世帯)の場合、各該当欄の金額の3月4日の額
「住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯」は全壊世帯に該当します。
被災当初、一時的に「賃貸住宅(公営住宅入居者を除く)」に入居された世帯が加算支援金を受け取った後、諸般の事情により申請期間内に住宅を「建設・購入」または「補修」することになった場合は、再度申請することにより、既に支給した額との差額を受け取ることができます。
(例)1回目の申請で「貸借」50万円を受給し、2回目に「建設・購入」200万円で申請すると、差額の150万円が支給されます。
ただし、住宅を「補修」するとして加算支援金を受け取った場合は、その後申請期間内に住宅を「建設・購入」したとしても、既に受給した額との差額を受け取れませんので、ご注意下さい(再度申請することはできません)。
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1 |
「被災者生活再建支援金支給申請書」 | 市町の担当窓口で入手できます。 |
|---|---|---|
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2 |
「り災証明書」 | 被災世帯が居住していた住宅の被害の程度について、市区町が発行します。 |
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3 |
「住民票」または 「外国人登録済証明書」 |
被災時の世帯全員の記載が必要です。 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となりますので、誰が「世帯主」になっているかを確認して下さい。 |
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4 |
預金通帳の写し | 銀行名(支店名)・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、 被災した世帯主本人名義(ふりがな名)の記載があるものをご用意下さい。 |
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5 |
加算支援金を同時に申請される場合、 契約書等の写し |
今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写しをご用意下さい。 |
世帯によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。
例えば、「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、やむを得ず住宅を解体する世帯の場合、解体したことを証明できる書類(市区町長が発行する解体証明書や滅失登記簿の写しなど)
単数世帯でご本人が亡くなられた場合など被災世帯の方全員が亡くなられた場合は、支援金の申請はできません。また、支援金の申請後であっても、支援金の支給を受ける前に亡くなられた場合は、支援金の受給はできません。
関連リンク
お問い合わせ
部署名:危機管理部防災支援課
電話:078-362-9226
FAX:078-362-4459
E-mail:bosaishien@pref.hyogo.lg.jp