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【兵庫県国民保護計画】指定地方公共機関の指定
指定地方公共機関は、国民保護法第2条第2項において、「都道府県の区域において、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの」と規定されています。
また、指定地方公共機関は、国民保護法の規定に基づき、その業務について業務計画を作成し、当該計画に定めるところにより、国民の保護のための措置を実施する責務を有します。
兵庫県では、現在、指定地方公共機関を次のとおり指定しています。
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一般社団法人兵庫県LPガス協会 |
神戸高速鉄道株式会社 |