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兵庫県では、経済的不況に起因する失業、倒産、疾病による離職等の家計急変の理由から、授業料の負担が困難となられた方を対象に、私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業補助制度を実施しています。※自己都合や定年退職は対象外
申請を希望される場合は、学校へ申請してください。
なお、申請の要件、授業料の軽減額などの詳細については、学校にお問い合わせください。
兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・岡山県・鳥取県・徳島県に設置されている私立小学校・中学校・中等教育学校前期課程
ただし、入学した年の前年以前の家計急変は支援の対象となりません。
(例)
(転学している場合は転入日~令和6年12月31日の家計急変が対象となります)
急変前の収入水準を下回っていること。
保護者等全員の令和6年度の市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合計額が135,000円を下回ること。ただし家計急変後の家計状況が課税状況に反映されていない場合はその家族構成に応じ、以下に掲げる収入水準を下回ること。
世帯構成 |
年収見込 |
|
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ひとり親 |
子1人(小中学生) 扶養控除対象者が0人の場合 |
400万円未満 |
子2人(小中学生、高校生) 扶養控除対象者が1人の場合 |
460万円未満 |
|
子2人(小中学生、大学生) 特定扶養控除対象者が1人の場合 |
490万円未満 |
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子3人(小中学生、高校生2人) 扶養控除対象者が2人の場合 |
510万円未満 |
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子3人(小中学生、高校生、大学生) 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 |
540万円未満 |
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両親共働きの場合 |
子1人(小中学生) 扶養控除対象者が0人の場合 |
440万円未満 |
子2人(小中学生、高校生) 扶養控除対象者が1人の場合 |
550万円未満 |
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子2人(小中学生、大学生) 特定扶養控除対象者が1人の場合 |
590万円未満 |
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子3人(小中学生、高校生2人) 扶養控除対象者が2人の場合 |
620万円未満 |
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子3人(小中学生、高校生、大学生) 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 |
650万円未満 |
※扶養控除対象者とは、扶養している親族で平成20年1月1日以前に生まれ、特定扶養控除対象親族でないものとします。
※特定扶養控除対象者とは、扶養している親族で平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に生まれたものとします。
発生時期 |
令和6年1月1日~12月31日の発生 |
入学した年以降で令和5年12月31日以前の発生 |
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在学要件 |
令和6年4月1日時点で在籍していること |
令和6年10月1日時点で在籍していること |
住所要件 |
令和6年4月1日時点で兵庫県内に住所を有していること |
令和6年10月1日時点で兵庫県内に住所を有していること |
資産要件 |
無し |
保護者等の預貯金、有価証券等の資産保有額(土地、建物、自動車等は含めない)の合計が700万円未満であること |
他の都道府県の類似制度において支援の対象となっていないこと。
※ただし他の都道府県の類似制制度が月割りで支給額を決定している場合は、一部の支給が受けられる場合があります。
月額28,000円(年額336,000円)