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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のご利用にあたって
兵庫県では平成19年1月29日から「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」がスタートしました。
OSSは、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税の申告・納税など)が、インターネットで一括して行うことができます。
なお、対象手続は、型式指定車の新車新規登録に加え、平成29年8月7日より一時抹消登録・永久抹消登録・移転一時抹消登録・移転永久抹消登録・変更一時抹消登録・記載事項変更、平成30年1月4日より中古車新規登録・移転登録・変更登録が対象となりました。
対象手続き
- 軽自動車(新車新規申請を除く)、営業用自動車、特種用途車等は対象ではありません。
- 現時点では自動車税の減免を申請する自動車、非課税車等はOSSをご利用いただけません。窓口でご申告下さい。
- 移転永久抹消登録・変更一時抹消登録で自動車税環境性能割の納付が必要な場合はOSSで支払いが出来ません。窓口でご申告下さい。
- 兵庫県へ申請できる自動車は兵庫県内のナンバーに限ります。
申請画面の入力項目
1.別送書類コード
OSSでの申請の際に別送書類がある場合には、該当する「別送書類コード」を入力してください。
また、OSSの受付番号を別送書類の右上部に記入して、県税事務所に送付してください。
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別送書類コード |
別送書類の名称 |
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001 |
自動車の取得価格を証する書面(契約書・注文書など) |
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002 |
自動車税環境性能割特例適用申請書(NOx・PM法対策地域内用) |
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003 |
登録事項証明書(現在記録証明) |
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004 |
登録事項証明書(保存記録証明) |
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500 |
自動車検査証の写し |
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501 |
契約書の写し(契約内容の確認) |
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520 |
通学(園)用バス申立書及び学校の設立認可証の写し及び 車体の写真(前後面の運送目的表示及び登録番号) |
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620 |
自動車税環境性能割特例適用申請書(NOx・PM法対策地域外用) |
- NOx・PM法対策地域外廃車代替の特例を受ける場合、申告書の「低公害車特例」欄については、「5:NOx・PM法地域内廃車代替の特例」を入力して下さい。
2.非課税等コード
非課税、課税免除、減免となる自動車に係る申請については、現在OSSの取扱い対象となっていません。窓口でご申告下さい。
別送書類の提出先・提出方法
別送書類がある場合、別送書類コードを入力すると共に、所管の県税事務所へ郵送または窓口にてご提出下さい。
別送書類をご提出いただく際は、受付番号を必ず封筒に記載してください。
【別送書類提出先】自動車税環境性能割の管轄県税事務所
自動車税環境性能割の納付可能な金融機関
自動車税環境性能割の納付は、共通納税を利用した収納方法により電子的に行うことができます。
対象金融機関についてはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- OSSの詳細・ご利用方法については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
関連リンク
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お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。