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法人県民税・事業税、特別法人事業税・地方法人特別税
法人(会社)に対しては、県が法人県民税と法人事業税を課税しています。また、特別法人事業税・地方法人特別税(国税)については、法人事業税と併せて県に申告・納税します。
このほかに、法人税(国税)、地方法人税(国税)、法人市町村民税(市町村税)が課税されます。
法人県民税・事業税お知らせ
- 外形標準課税の適用対象法人の見直しについて(PDF:570KB)
- 大法人の電子申告義務化について
- 法人県民税・事業税・特別法人事業税の電子申請・申告・納税について
- 登記事項等届出書、申告書別表、申請書等をダウンロードすることができます(外部サイトへリンク)
納める人
|
区分 |
法人県民税 | 法人事業税 | |
|---|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 県内に事務所または事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人 (人格のない社団・財団または公益法人などについては、収益事業を行っている場合に限ります。) |
〇 |
〇 |
〇 |
| 県内に寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所などのみを設けている法人 |
〇 |
|
|
| 県内に事務所・事業所または寮などを設けている公益法人などで収益事業を行っていない法人 |
〇 |
|
|
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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納める額
法人県民税均等割
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区分 |
|
|---|---|
|
税率(県民緑税を含む) 平成18年4月1日以後 に開始する事業年度 |
|
|
年額22,000円 |
|
資本金等の額が1千万円超1億円以下 |
年額55,000円 |
|
資本金等の額が1億円超10億円以下 |
年額143,000円 |
|
資本金等の額が10億円超50億円以下 |
年額594,000円 |
|
資本金等の額が50億円超 |
年額880,000円 |
- 兵庫県では、「緑」の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を実施しています。平成18年4月1日以後に開始する事業年度から超過税率が適用されており、超過額は標準税率の均等割額の10%相当額となります。
- 「公共法人」とは法人税法第2条第5号に規定するもの、「公益法人等」とは地方税法第24条第5項に規定するもの、「人格のない社団等」とは同条第6項に規定するものをいいます。
- 「資本金等の額」とは、法人税法上の資本金等の額から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除して無償増資の額を加算した額(資本金と資本準備金の合計額の方が大きい場合はその合計額)です。
- 公益社団(財団)法人等の法人県民税・事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の取扱いについて、詳しくは「公益社団(財団)法人・一般社団(財団)法人・特例民法法人の県民税・事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の取扱いについて」(PDF:67KB)をご覧ください。
- 収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人(NPO法人)およびマンション管理組合法人などについては、法人県民税均等割の減免制度があります。詳しくは「法人県民税均等割の減免について」(PDF:137KB)をご覧ください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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法人県民税法人税割
納める額は、「法人税額または個別帰属法人税額×税率(下表)」です。
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区分 |
税率(%) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで の間に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
|||||||||||||
| 標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 |
|||||||||||
|
法人税割 |
3.2 |
4.0 |
1.0 |
1.8 |
||||||||||
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が年2,000万円以下の法人については、標準税率が適用されます。
- 法人税額または個別帰属法人税額が年2,000万円以下であるかについては、関係都道府県に分割する前の課税標準となる法人税額により判定します。
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率については、過去の税率表(PDF:83KB)をご覧ください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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法人事業税
納める額は、「課税標準×税率(下表)」です。
外形標準課税対象法人の税率については、外形標準課税の税率の項目をご覧ください。
|
区分 |
所得区分等 |
税率(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで の間に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
|||||
|
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 |
|||
|
所得課税法人 |
普通法人 |
年所得のうち 400万円以下の金額 |
3.4 |
3.65 |
3.5 |
3.75 |
|
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額 |
5.1 |
5.465 |
5.3 |
5.665 |
||
|
年所得のうち 800万円を超える金額 |
6.7 |
7.18 |
7.0 |
7.48 |
||
|
特別法人 (協同組合等) |
年所得のうち 400万円以下の金額 |
3.4 |
3.65 |
3.5 |
3.75 |
|
|
年所得のうち 400万円を超える金額 |
4.6 |
4.93 |
4.9 |
5.23 |
||
|
(特定の協同組合等の所得のうち 年所得10億円超の金額) |
5.5 |
5.895 |
5.7 |
6.095 |
||
|
3府県以上に事務所等を有する 資本金1,000万円以上の法人 |
普通法人 |
6.7 |
7.18 |
7.0 |
7.48 |
|
|
特別法人 |
4.6 |
4.93 |
4.9 |
5.23 |
||
|
(特定の協同組合等の所得のうち 年所得10億円超の金額) |
5.5 |
5.895 |
5.7 |
6.095 |
||
|
(電気供給業(小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業を除く)、導管ガス供給業、保険業、貿易保険業) |
0.9 |
0.965 |
1.0 |
1.065 |
||
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、年所得が年7,000万円以下(平成28年3月11日以前に終了する事業年度は5,000万円以下)、収入金額課税法人については、収入金額が年5億6,000万円以下(平成28年3月11日以前に終了する事業年度は4億円以下)の法人については、標準税率が適用されます。
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率については、過去の税率表(PDF:83KB)をご覧ください。
- 電気供給業のうち、小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業の税率については、小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業についての項目をご覧ください。
- ガス供給業のうち、一般ガス供給業について、令和4年3月31日までに開始する事業年度分については、収入金額課税法人と同様の課税方式が適用され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分については、所得課税法人と同様の課税方式が適用されます。
- ガス供給業のうち、特定ガス供給業の税率については、特定ガス供給業についての項目をご覧ください。
- 他の都道府県の税率については、各都道府県の税務課または管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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申告と納税
法人の県民税・事業税は原則として事業年度終了後2カ月以内に確定申告して納めます。
また、事業年度が6カ月を超える法人で法人税の中間申告義務のある法人は、その事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に原則として前事業年度の税額の半分の額を予定(中間)申告して納めます。なお、法人事業税については、仮決算による中間税額が前事業年度の確定事業税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告を行うことができません。
<法人県民税(法人税割)>
(前事業年度の法人税割額×6)÷(前事業年度の月数)
<法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
<特別法人事業税>
(前事業年度の特別法人事業税額(合計)÷前事業年度の月数)×6
申告様式・納付書
確定申告書等に添付する第6号様式別表等の様式については、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
法人関係税納付書は、申請書等ダウンロードサービスの【1-12】法人関係税納付書(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用の場合は、納付書記載の注意事項(PDF:627KB)を必ずご確認のうえ、3枚全てに記載漏れが無いようご注意ください。
電子申告
電子申告の利用手続などについては、法人県民税・事業税等の電子申告のページをご覧ください。
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他の都道府県との分割
兵庫県以外にも事務所または事業所を有する法人の法人事業税については、以下の基準により関係都道府県ごとに所得金額などをあん分して計算した税額を申告して納めます。また、法人県民税の法人税割については、従業者数によって法人税額をあん分して計算した額を申告して納めます。
|
区分 |
分割基準 |
|
|---|---|---|
|
法人事業税 |
製造業 |
従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) |
|
平成29年3月30日 以前に終了する 事業年度に係る 電気供給業 |
課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
|
|
平成29年3月31日 から令和5年3月 31日までに終了 する事業年度に 係る電気供給業
|
<発電事業および特定卸供給事業(※)> 課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 <送配電事業> 課税標準の3/4:事務所等の所在する都道府県において発電所に接続する電線路の送電容量 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 <小売電気事業> 課税標準の1/2:事務所等の数 課税標準の1/2:事務所等の従業者数 |
|
|
令和5年4月1日 以後に終了する 事業年度に係る 電気供給業 |
<発電事業および特定卸供給事業> 課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものの価額 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 <送配電事業> 課税標準の3/4:事務所等の所在する都道府県において発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路の送電容量 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 <小売電気事業> 課税標準の1/2:事務所等の数 課税標準の1/2:事務所等の従業者数 |
|
|
ガス供給業・倉庫業 |
事務所等の固定資産の価額 |
|
|
鉄道事業・軌道事業 |
軌道の延長キロメートル数 |
|
|
非製造業 (上記以外の業種) |
課税標準の1/2:事務所数 課税標準の1/2:従業者数 |
|
|
法人県民税(全業種) |
従業者数 |
|
- (※)特定卸供給事業については令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
- 分割基準の取扱いに関するより詳しい内容につきましては、「法人事業税の分割基準の取扱いについて(PDF:424KB)」も併せてご覧ください。
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グループ通算制度又は連結納税制度を適用している法人の申告
≪グループ通算制度を適用している場合≫
法人税においてグループ通算制度を適用している場合であっても、法人の県民税・事業税についてはグループ通算制度はありません。納税義務者は通常どおり単体法人となりますので、基本的には、各法人の所得金額および法人税額を基礎に上記の税率で計算します。
≪連結納税制度を適用している場合≫
法人税において連結納税制度を適用している法人であっても、法人の県民税・事業税については単体法人を納税単位としていますので、各法人での申告となります。基本的には、法人税の連結所得金額および連結税額の計算課程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額または税額を基に上記の税率で計算します。
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外形標準課税
外形標準課税は、所得のみに対して課税するのではなく、法人の事業活動の規模を表す「外形基準」と併用して課税します。なお、法人県民税の申告納付には適用されません。
兵庫県からのお知らせ
|
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対象法人
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(※)(所得に課税される法人に限る。公益法人等、特別法人、人格のない社団等、特定目的会社等を除く。)
(※)令和7年4月1日開始事業年度より、上記に加え、適用対象法人が見直されました。(PDF:570KB)
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算式
法人事業税額=付加価値割額+資本割額+所得割額
|
区分 |
内容 |
|---|---|
|
付加価値割 |
付加価値額=(収益配分額±単年度損益) 収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料
|
|
資本割 |
資本金等の額(法人県民税均等割における資本金等の額と同じ) ただし、資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、当該額
1兆円を超える部分については、課税標準に算入されません。 |
|
所得割 |
所得 |
税率
| 区分 | 税率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平成28年4月1日 から 令和元年9月30日 までの間に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日 から 令和4年3月31日 までの間に 開始する事業年度 |
令和4年4月1日 から 令和7年3月31日 までの間に 開始する事業年度 |
令和7年4月1日 以後に 開始する事業年度 |
||||||
|
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 | 超過税率 | 標準税率 | 超過税率 | ||
| 付加価値割 |
- |
1.26 |
- |
1.26 |
- | 1.26 | 1.2 | 1.26 | |
| 資本割 |
- |
0.525 |
- |
0.525 |
- | 0.525 | 0.5 | 0.525 | |
|
所 得 割 |
年所得のうち 400万円以下の金額 |
(0.3) |
0.395 |
(0.4) |
0.495 |
- | - | - | - |
|
年所得のうち400万円超 800万円以下の金額 |
(0.5) |
0.635 |
(0.7) |
0.835 |
- | - | - | - | |
| 年所得のうち 800万円を超える金額 |
(0.7) |
0.88 |
(1.0) |
1.18 |
- | - | - | - | |
|
軽減税率不適用法人 |
(0.7) |
0.88 |
(1.0) |
1.18 |
(1.0) | 1.18 | 1.0 | 1.18 | |
- ()内の税率は、兵庫県では法人事業税への適用はありませんが、特別法人事業税・地方法人特別税の基準法人所得割額を計算する際に使用します。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、所得が7,000万円以下(平成28年3月11日以前に終了する事業年度は5,000万円以下)の法人については、標準税率が適用されます。
- 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有する資本金の額または出資金の額が1,000万円以上の法人です。令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税法人は軽減税率の適用対象外となりました。
- 平成28年3月31日までに開始する事業年度の税率については、過去の税率表(PDF:83KB)をご覧ください。
- 他の都道府県の税率については、各都道府県の税務課または管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。
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小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業について
電気供給業のうち、小売電気事業等および発電事業等に係る法人事業税については令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電気供給業のうち、特定卸供給事業に係る法人事業税については令和4年4月1日以後に終了する事業年度から、課税方式が見直されました。
算式
- 外形標準課税適用法人
法人事業税額=付加価値割額+資本割額+収入割額 - 外形標準課税適用外の法人
法人事業税額=所得割額+収入割額
税率
| 区分 | 税率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<小売電気事業等・発電事業等> 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの 間に開始する事業年度 <特定卸供給事業> 令和4年4月1日以後に終了する事業年度から 令和7年3月31日までに開始する事業年度 |
令和7年4月1日以後に開始する事業年度 |
||||||||
|
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 | ||||||
|
付加価値割 |
- |
0.3885 |
0.37 |
0.3885 |
|||||
|
資本割 |
- |
0.1575 |
0.15 |
0.1575 |
|||||
|
収入割 |
(0.75) |
0.8025 |
0.75 |
0.8025 |
|||||
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、収入金額が年5億6,000万円以下の法人については、標準税率を適用します。
- ()内の税率は兵庫県での適用はありませんが、特別法人事業税の基準法人収入割額を計算する際に使用します。
| 区分 | 税率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<小売電気事業等・発電事業等> 令和2年3月31日までに開始する事業年度 |
<小売電気事業等・発電事業等> 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 <特定卸供給事業> 令和4年4月1日以後に終了する事業年度 |
||||||||
|
標準税率 |
超過税率 |
標準税率 |
超過税率 | ||||||
|
所得割 |
- |
1.85 |
1.9425 |
||||||
|
収入割 |
(上記収入金額課税法人に同じ) |
0.75 |
0.8025 |
||||||
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、所得が年7,000万円以下、かつ、収入金額が年5億6,000万円以下の法人については、標準税率が適用されます。
申告様式
電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人は、第6号様式(その2)(予定申告を行う場合は第6号の3様式(その2))により申告してください。
確定申告書等に添付する所得金額の区分計算書(兵庫県独自様式)の様式および申告に関する手引は、【1-28】電気供給業とその他事業を併せて行う法人に係る計算書(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
特定ガス供給業について
令和4年度税制改正により、ガス供給業のうち、特定ガス供給業に係る法人事業税について令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、課税方式が見直されました。
算式
法人事業税額=収入割額+付加価値割額+資本割額
税率
| 区分 | 税率(%) | |
|---|---|---|
| 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
| 標準税率 | 超過税率 | |
| 収入割 | 0.48 | 0.519 |
| 付加価値割 | 0.77 | 0.8085 |
| 資本割 | 0.32 |
0.336 |
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、収入金額が年5億6,000万円以下の法人については、標準税率が適用されます。
特別法人事業税・地方法人特別税
偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系が構築されるまでの間の暫定的な措置として、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられるとともに、新たに地方法人特別税(国税)が創設されていましたが、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が廃止され法人事業税に復元しました。
また、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、復元後の法人事業税の一部を分離して特別法人事業税が創設されました。
対象法人
法人事業税の申告納付をする法人
納める額
基準法人所得割額(又は基準法人収入割額)×税率(下表)=税額
- 基準法人所得割額(基準法人収入割額)とは、地方税法の規定によって標準税率で計算した法人事業税所得割(収入割)額のことです。
したがって、超過税率が適用されている法人については、標準税率により計算する必要があります。
特別法人事業税
|
対象法人 |
税率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
令和元年10月1日から 令和2年3月31日まで の間に開始する事業年度 |
令和2年4月1日以後 に開始する事業年度(※) |
||||||
| 外形標準課税適用外法人 | 普通法人 |
37 |
|||||
| 特別法人 |
34.5 |
||||||
| 外形標準課税適用法人 |
260 |
||||||
|
収入金額課税法人 ※電気供給業のうち、小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業を除く。 ※ガス供給業のうち、導管ガス供給業に限る。 |
30 |
||||||
| 小売電気事業等・発電事業等および特定卸供給事業を行う法人 |
30 |
40 |
|||||
| 特定ガス供給業を行う法人 | 30 | 62.5 | |||||
※特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度
※特定ガス供給業については、令和4年4月1日以後に開始する事業年度
地方法人特別税
|
対象法人 |
税率(%) |
|---|---|
|
平成28年4月1日から 令和元年9月30日まで の間に開始する事業年度 |
|
| 外形標準課税適用外法人 |
43.2 |
| 外形標準課税適用法人 |
414.2 |
| 収入金額課税法人 |
43.2 |
- 平成28年3月31日までに開始する事業年度の税率については、過去の税率表(PDF:83KB)をご覧ください。
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申告と納税
法人事業税の申告と併せて県に申告納付します。申告書の記載方法については、次をご覧ください。
- 特別法人事業税導入後の申告書の記載について(第6号様式/第6号様式(その2)、超過税率不適用法人向け)(PDF:923KB)
- 特別法人事業税導入後の申告書の記載について(第6号様式/第6号様式(その2)、超過税率適用法人向け)(PDF:1,247KB)
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徴収猶予
赤字が3年以上継続する企業や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とした最長6年間の徴収猶予制度があります。
なお、徴収猶予を行う場合には、一定の担保が必要です。
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その他の特例
過疎地域自立促進特別措置法、離島振興法によって指定を受けた地域内において、所要の要件を満たす場合、法人事業税の課税免除を受けられます。詳しくは、過疎地域等における県税の課税免除についてのページをご覧ください。
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このページで疑問が解決しない場合は、法人県民税・事業税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。