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更新日:2025年12月24日

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県税還付金(県税還付兼充当等通知書が届いた方)

県税還付金とは、納付していただいた県税に、納め過ぎや減額(過誤納)があった場合にお返しするものです。
ただし、還付金を受け取る方に、まだ納めていない県税がある場合はそちらに充てられます(充当(委託納付))。
なお、この場合でも延滞金がかかる場合があります。

  • ※ 令和7年12月2日以降、金融機関での還付金受取時に従来の健康保険証は本人確認書類として使用できません。
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いします。
    厚生労働省(外部サイトへリンク)

「還付金詐欺」「振り込め詐欺」にご注意下さい!

  • コンビニエンスストアで還付金をお返しすることはありません。
  • 還付金の受け取りのために金融機関およびコンビニエンスストアのATM(現金自動預け払い機)の操作を求めることはありません。
  • 県税の納付のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることはありません。

「県税還付金送金・口座振替通知書」および「県税還付兼充当等通知書」の記載内容

お手元に届きましたら、すぐに内容をご確認ください。

県税還付兼充当等通知書

  1. 過誤納があった税金の種類・内容・金額について記載しています。
  2. 未納の県税に充当(又は委託納付)があった場合に記載しています。
  3. 還付金額を記載しています。
  4. 受け取り方法について記載しています(内容は以下のとおり)。

「1 受取人(氏名が記載されている者)は、受領書欄に年月日、住所、氏名等を記載し、この送金通知書を払渡店に持参してください。」に○印が入っている場合

送金通知書(ミシン目より左側の書類)を切り離さず、「払渡店」欄に記載の金融機関の窓口にご持参の上、お受け取りください。

詳細は下記の送金通知書を払渡店に持参し、還付金を受け取る場合  をご覧ください。

「2 別途ゆうちょ銀行から送付する振替払出証書を最寄りのゆうちょ銀行または郵便局に持参してください。」に○印が入っている場合

別途ゆうちょ銀行より振替払出証書が送付されますので、振替払出証書がお手元に届きましたら、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお手続きください。

振替払出証書は、住所が佐用郡、姫路市の一部(家島町)及び県外(東京・大阪を除く)のみ対象です。

「3 あなたの預金口座に振り替えました。」に○印が入っている場合

左上側記載の預金口座に振り込みを行いましたので、通帳の記帳などでご確認ください。

送金通知書を払渡店に持参し、還付金を受け取る場合

受け取れる期間

還付年月日から1年以内にお受け取りください。
還付年月日から1年が経過してしまった場合は、管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。

受け取りに必要なもの

受取人が法人の場合

【あらかじめ記入するもの】

  1. 送金通知書裏面の「委任状」を記載してください。
    委任状等の記載方法は、こちらをご確認ください。記載例(PDF:305KB)

【お持ちいただくもの】

  1. 送金通知書(送金通知書と県税還付兼充当等通知書を切り離さずにお持ちください。)
    銀行窓口で還付金を受け取る方の本人確認書類(運転免許証などの住所氏名が確認できる公的書類)
    ※法人所在地、法人名が変更されている場合は、「送金通知書の法人所在地、法人名」と「現在の法人所在地、法人名」の両方が確認できる書類(登記事項証明書など)
受取人が個人の場合 受取人ご本人
が銀行窓口で還付金を受け取る場合

【お持ちいただくもの】

  1. 送金通知書(送金通知書と県税還付兼充当等通知書を切り離さずにお持ちください。)
    受領書の記載方法は、こちらをご確認ください。記載例(PDF:408KB)
  2. 本人確認書類(運転免許証などの住所氏名が確認できる公的書類)
    ※住所、氏名が変わった場合は、「送金通知書の住所、氏名」と「現在の住所、氏名」の両方が確認できる書類(運転免許証、住民票など)
受取人が個人の場合 受取人ご本人以外
(代理人)

が銀行窓口で還付金を受け取る場合

【あらかじめ記入するもの】

  1. 送金通知書裏面の「委任状」を記載してください。
    委任状の記載方法等はこちらをご確認ください。記載例(PDF:281KB)

【お持ちいただくもの】

  1. 送金通知書(送金通知書と県税還付兼充当等通知書を切り離さずにお持ちください。)
  2. 銀行窓口で還付金を受け取る方の本人確認書類(運転免許証などの住所氏名が確認できる公的書類)

〈ご注意〉

ディーラー等の法人の従業員が委任を受けて受け取りに行かれる場合、個人名がなく、法人名のみ記載されている場合があります。法人名のみでは受け取りができませんので、必ずお名前(個人名)を記載してください。

受け取り場所

送金通知書に記載の払渡店でお受け取りください。以下のいずれかを記載しています。

三井住友銀行本店および全国の支店
みなと銀行本店および兵庫県内の支店
但馬銀行本店および兵庫県内の支店

払渡店で受け取りできない場合

口座振替へ変更

金融機関の窓口に還付金を受け取りに行くことができない場合は、受取人(氏名が記載されている方)ご本人の口座に還付金を振り込むことができます。
送金通知書に受取人ご本人の振込先金融機関名・支店名・預金種別・口座番号、氏名のフリガナ、電話番号を記入し、管轄の県税事務所管理担当課へ提出してください。

口座振替に変更を希望される方は、こちらをご確認ください。口座振替変更方法(PDF:391KB)

取立の依頼

銀行窓口で還付金を受け取る方の取引銀行で、取り立てを依頼することができます。詳しくは、取引銀行にお問い合わせください(対応の可否はお持ち込み先の判断となり、手数料が必要な場合があります。)。

還付年月日から1年が経過してしまった場合

管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。

ご本人が亡くなっている場合

還付金の受け取りに別途書類が必要となります。管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。

送金通知書を紛失してしまった場合

管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。

その他

県税還付兼充当等通知書(ミシン目より右側の書類)だけがお手元にある時は、既に還付金を受け取られている場合があります。
ご家族などにご確認のうえ、ご不明な場合は、管轄の県税事務所管理担当課までお問い合わせください。

県税事務所の所在地と管轄地域

県税事務所

郵便番号

所在地

担当課電話番号

管轄地域

神戸

653-8766*

神戸市長田区二葉町5丁目1-32

自動車税種別割以外

078-647-9120

神戸市

自動車税種別割

078-647-9121

  • 神戸県税事務所(神戸総合庁舎)と西神戸県税事務所(西神戸庁舎)は、新長田合同庁舎(6階)への移転を機に、令和元年9月9日より「神戸県税事務所」に統合し、業務を開始しました。

西宮

662-8503*

西宮市櫨塚町2-28

自動車税種別割以外

0798-39-1529

尼崎市、西宮市、芦屋市

自動車税種別割

0798-39-6101

伊丹

664-8522*

伊丹市千僧1丁目51

自動車税種別割以外

072-785-7458

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

自動車税種別割

072-785-7140

加古川

675-8566*

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

自動車税種別割以外

079-421-9276

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

自動車税種別割

079-421-9901

加東

673-1431

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9332

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

姫路

670-0947

姫路市北条1丁目98

自動車税種別割以外

079-281-9138

姫路市、神河町、市川町、福崎町

自動車税種別割

079-281-9102

龍野

679-4167

たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3

0791-63-5667

相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

豊岡

668-0025

豊岡市幸町7-11

0796-26-3636

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町

丹波

669-3309

丹波市柏原町柏原688

0795-73-3744

丹波篠山市、丹波市

洲本

656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

0799-26-2031

洲本市、南あわじ市、淡路市

  • 県税事務所にご用の方は、月曜日から金曜日(年末年始・休祝日を除く)の9時から17時30分(12時から13時は休憩時間)の間にお越しください。
  • 記載している郵便番号のうち、*印のあるものは事務所個別番号です。この郵便番号をお使いいただくと、郵送の際の住所記載は不要です。

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