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更新日:2026年9月17日

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健全化判断比率の修正(令和3年度から令和6年度決算)

令和3年度から令和6年度決算に基づく健全化判断比率の修正について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき、令和5年度決算に基づく健全化判断比率について修正を行い、監査委員の意見を付して令和8年9月第376回定例県議会へ報告しましたので、下記のとおり公表します。

決算年度 実質公債費比率(単位:%)
令和3年度 15.5
令和4年度 15.7
令和5年度 16.5
令和6年度 17.3
(参考)早期健全化基準 25.0

実質公債費比率・・・団体の標準的な収入に対する、県債の償還に要する経費(公債費)の割合。数値が大きいほど、返済の資金繰りが厳しいことを表す。

修正の内容

  • 健全化判断比率算定上の減債基金残高

令和2年度に借換を実施した公共用地先行取得等事業債について、土地売却済部分も含めて全額を借換えたことは、地方財政法に抵触する恐れがあることから、当該起債により留保した基金積立分を残高から控除する。

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