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個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
社会福祉法人が税額控除対象法人となるには、所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人としての証明を希望する兵庫県所管の法人は、上記の要件に応じて、以下の書類により申請を行ってください。
兵庫県福祉部総務課 法人監査指導班
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
TEL:078-341-7711 内線2935 FAX:078-362-4264
税額控除対象制度の内容、手続等の詳細については、下記をご参照ください。
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