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登録販売者資質向上のための外部研修
薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第3号)』および『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理を確保するため、その業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による外部研修を毎年度受講させなければならいとされています。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければなりません。
関係通知
- 登録販売者に対する研修の実施について(令和4年3月29日付薬生発0329第5号)(PDF:612KB)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和5年3月31日薬生発0331第14号)(PDF:369KB)・別添(PDF:137KB)
- 登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日薬生発0331第16号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:311KB)・別紙(ワード:50KB)
- 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(令和8年3月19日医薬総発0319第1号厚生労働省医薬局総務課長通知)(PDF:310KB)・別紙1、2、7、8、9(エクセル:28KB)・別紙3、4、5、6(ワード:24KB)
- 登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて(令和4年3月29日付事務連絡厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)(PDF:121KB)
外部研修の実施機関について
厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関について、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、研修の詳細については、各実施機関へ直接お問い合わせください。