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ホームページ公示令和3年4月1日
医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する医療計画であると同時に、県民、市町、保健・医療機関、関係団体等の参画と協働のもと、それぞれが取り組むべき保健・医療分野の基本的指針(ガイドライン)としての性格を併せ持ちます。
兵庫県保健医療計画は、急速な少子高齢化、医師の地域偏在・診療科偏在、疾病構造の変化など、保健医療を取り巻く状況の変化を踏まえ、平成30年4月に改定を行いました(計画期間:平成30年4月~令和6年3月)
平成30年4月の計画の改定から3年を迎える令和3年4月に居宅等における医療の確保に係る項目や感染症対策に係る項目を中心として、保健医療計画の一部改定を実施しました。
※平成30年に改定した「第7次兵庫県保健医療計画」はこちら
(表紙・目次)
(一覧については、病院からの申請に基づき更新します。)
上記疾病以外も含めて医療機能別に医療機関を検索する場合は、兵庫県医療機関情報システム(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
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