ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします。)の合格を目指す場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。
対象者
ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方及びその児童(20歳未満)
- 兵庫県内の町に住所を有している方(市にお住まいの方は、お住まいの市に事業の実施の有無をお尋ねください。)
- 20歳未満の児童を養育している方
- 母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けている方
- 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 高卒認定試験合格のための講座をこれから受講開始する方(事前申請が必要)
- 過去に高等学校卒業認定試験合格支援事業の給付を受けていない方
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、知事が適当と認めたもの
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本給付金の対象とはなりません。
講座の受講を始める前に、受給要件の審査や対象講座の指定を受ける必要があります。
給付金の種類と支給額
【通信制の場合】
- 受講開始時給付金
- 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
- 支給対象者が対象講座のために本人が支払った費用の40%相当額を支給(4千円以上、上限10万円)
- 受講修了時給付金
- 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%相当額から受講開始時給付金で支給した金額との差額を支給(受講開始時給付金と合わせて、上限12万5千円)
- 合格時給付金
- 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額を支給(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて、上限15万円)
【通学又は通学及び通信制併用の場合】
- 受講開始時給付金
- 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
- 支給対象者が対象講座のために本人が支払った費用の40%相当額を支給(4千円以上、上限20万円)
- 受講修了時給付金
- 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%相当額から受講開始時給付金で支給した金額との差額を支給(受講開始時給付金と合わせて、上限25万円)
- 合格時給付金
- 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額を支給(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて、上限30万円)
- 次の費用は受講費用に含まれませんので、ご注意ください。
- 受講のための交通費
- 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 講座の補講費
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 高卒認定試験の受験料
申請手続き
受講前に必ず事前相談のうえ申請してください。
下記担当地区に記載の郡部にお住まいの方は、お住まいを管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。
市にお住まいの方は、お住まいの市役所へご相談ください。
機関名
|
電話番号
|
担当地区
|
阪神北県民局宝塚健康福祉事務所 |
0797-61-5176 |
川辺郡(猪名川町) |
東播磨県民局加古川健康福祉事務所 |
079-421-1101(代表) |
加古郡(稲美町、播磨町) |
北播磨県民局加東健康福祉事務所 |
0795-42-5111(代表) |
多可郡(多可町) |
中播磨県民センター中播磨健康福祉事務所 |
079-281-3001(代表) |
神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
|
西播磨県民局龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5136 |
揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町) |
但馬県民局新温泉健康福祉事務所 |
0796-82-3161(代表) |
美方郡(香美町、新温泉町) |