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児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で一定の障害がある方が、次のいずれかに該当する場合。
住所地の市区役所または町役場で請求の手続きをしてください。
また、認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、現況届の提出が必要です。
手当は、奇数月に前月までの2ヶ月分が指定の金融機関の口座に振り込まれ、支給日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の日曜日等でな
い日となります。
支給月 | 支給 |
---|---|
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月 |
1月10日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(市町民税課税台帳の所得)が所得制限限度額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。
所得額等は、毎年現況届により確認します。
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給限度額 |
一部支給限度額 |
||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
制限限度額に加算する額 |
特定扶養親族等(16歳以上の控除対象扶養親族を含む)・・・1人につき15万円 同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族・・・1人につき10万円 |
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
(注1)受給者が父又は母である場合は、所得額に養育費等の8割を加算します。
(注2)所得額から次の額を控除します。
所得制限により、次のいずれかの額になります。
<令和6年度>【全部支給】45,500円【一部支給】45,490円~10,740円
児童2人目は【全部支給】10,750円【一部支給】10,740円~5,380円加算、
3人目以降は1人につき【全部支給】6,450円【一部支給】6,440円~3,230円加算。
「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したとき(*)は、手当額の2分の1が支給停止されます。
(*)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
<適用除外事由>
児童扶養手当に関する詳しい手続きについては、お住まいの市区役所または町役場にお問い合わせください。
お問い合わせ