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1.職名
狩猟事務員
2.採用予定人員
1名
3.主な職務内容
4.勤務形態
週29時間(原則7時間45分×週4日)
(注) 採用予定人員は、今後変更する場合があります。
1.令和7年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
2.任用の日に兵庫県阪神北県民局阪神農林振興事務所(兵庫県三田庁舎)に勤務可能な方
3.地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
ア.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ.兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
4.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
5.Word、Excel等のパソコン操作ができる方
6.普通自動車運転免許(AT限定可)を有する者
7.次のいずれかの職務に必要な資格、能力等を有する者
ア.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する知識
イ.アと同等と認められる資格、経験
1. 選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考
2.日時
令和7年1月22日(水曜日)、23日(木曜日)、24日(金曜日)のうち指定する1日
※試験時間は申込み後、別途お知らせします。
3.場所
兵庫県阪神北県民局阪神農林振興事務所(兵庫県三田庁舎)
〒669-1531 三田市天神1丁目10-14
TEL:079-562-8834
※申込者多数の場合、上記以外の試験日程及び試験会場になることがあります。その場合は、申込者への案内により別途お知らせします。
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真貼付)を提出してください。
(応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどせずに、ご提出ください)
【提出先】
〒669-1531 三田市天神1丁目10-14
兵庫県阪神北県民局阪神農林振興事務所管理課(兵庫県三田庁舎1階)
TEL:079-562-8834
1.申込受付者には、試験日時・会場等を記載した案内をメールで、申込書記載のメールアドレスあて送付します。案内をメールで受け取ることができない方は、案内を郵送しますので110円切手を貼付した返信用封筒(サイズ:長形3号)を同封してください。
2.なお、1月16日(木曜日)を過ぎても案内が届かない場合は、1月20日(月曜日)までに上記提出先まで電話で照会してください。
2月中旬頃に合格者、補欠合格者、不合格者とも、文書により通知します。
1.採用は原則として令和7年4月1日(火曜日)です。
2.辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
令和7年4月1日~令和8年3月31日です。
(勤務実績に基づく能力実証等により、2回を上限に再度の任用を行う場合があります。)
1.基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額151,900円~159,600円
1.報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
2.基本報酬の額は、正規職員の給与改定をうけて変更されることがあります。
2.加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給があります。
3.期末手当・勤勉手当
年間計4.6月(6月期2.3月、12月期2.3月)
ア.在職期間に応じた割り落としあり
イ.任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
4.通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
5.勤務時間
週29時間(原則7時間15分×週4日)
6.休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
7.社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険 (週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入)
8.条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
1.受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
2.資格、免許を必要とする募集区分を「取得見込み」で受験した方が、資格、免許を取得できなかった場合には採用されません。
3.地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
4.パートタイムの会計年度任用職員は、営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、兼業についての届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
・ 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
・ 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
・ 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
5.組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
6.日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
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