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更新日:2024年5月9日
兵庫県議会の公文書の管理に関する条例(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公文書ファイル管理簿の管理状況については、毎年度公表することとしており、令和4年度の概要は下記のとおりである。
1 公文書ファイル管理簿の作成
令和4年度末時点の公文書ファイルの情報を記載した公文書ファイル管理簿を作成した。(条例第7条第1項)
【公文書ファイル管理簿とは】
保有する公文書の情報に関する県民と議会との情報共有化のための帳簿であるとともに、職員が適正かつ効率的に業務を行うための管理帳簿(保存期間1年以上の公文書ファイルについて作成)
2 公表
公文書ファイル管理簿をホームページで公表する(条例第7条第2項)。
3 公文書の管理状況(令和4年度末時点)
公文書ファイル数:1,594
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