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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る行政処分について
2026年2月2日
担当部署名/東播磨県民局県民躍動室環境課 直通電話/079-421-9130
令和8年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、行政処分を行った。1 行政処分の内容
⑴住所 兵庫県加古川市山手三丁目5番7号
⑵名称及び代表者 有限会社だるま商店
代表取締役 堤 孝仁
⑶処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
⑷処分年月日 令和8年2月2日
2 兵庫県の許可内容
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
許可年月日 令和2年12月2日
許可番号 第02804123111号
許可の有効年月日 令和7年12月1日
取扱産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) 以上8種類 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
3 処分の理由
被処分者の役員は、、法違反により罰金の刑に処せられ、令和5年7月14日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過しないため。
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