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河川の流水、土地を占用しようとする場合等には、河川管理者の許可を受ける必要があります。
次に示す行為を行う場合は、河川管理者の許可を受ける必要があります。
流水の占用(河川法23条許可)
土地の占用(河川法24条許可)
土石の採取(河川法25条許可)
河川敷地内における工作物の新築及び除去(河川法26条許可)
河川敷地内における掘削、盛土など(河川法27条許可)
また、許可を受けた場合は、使用面積、期間などを記した標識を設置することになっています。
なお、河川保全区域に指定された土地において、土地の掘削、工作物の新築、改築などをする場合にも河川管理者の(河川法55条)許可が必要です。(審査手数料が必要な場合があります)
許可を受けるためには、許可申請書を加古川土木事務所管理第2課へ提出してください。
【申請に必要な書類】
(1)許可申請書(2部提出)→(1)、(2)は、下方「関連資料」にある様式をご利用ください。
(2)損害賠償責任負担請書(許可申請書の裏面)
許可後、工事の施工にあたって、第三者又は県に損害を及ぼした時は、その損害賠償責任は申請者が負うことになりますのでご注意ください。
(3)位置図
縮尺1/50,000の地図、又は判りやすい見取図に工事施工場所を朱書きする。
(4)平面図(現況平面図・計画平面図)
縮尺1/100~1/500程度のものに工事施工場所を朱色で着色する。
(5)横断図
縮尺1/100~1/500程度で河川全幅が確認できるものに工事施工箇所を朱線で着色する。
(6)縦断図
縮尺1/100~1/500程度のものに工事施工箇所を朱線で着色する。
(7)求積図
(8)占用物件の構造図
(9)現況カラー写真
現況が明らかな写真に工事施工箇所を朱線で表示する。
(10)その他東播磨県民局長が必要と認める書類
工事の内容により必要書類が異なりますので、加古川土木事務所管理第2課へお尋ねください。
東播磨地域で、兵庫県が管理している河川は次のような河川です。
一級河川(国土交通大臣が指定する特に重要な河川)
西川・権現川・磐川・曇川・別府川・水田川・白ヶ池川・国安川・小川・草谷川
二級河川(都道府県知事が指定する特に重要な河川)
朝霧川・明石川・伊川・谷八木川・赤根川・瀬戸川・清水川・喜瀬川・泊川・法華山谷川・善念川・天川・西浜川
加古川(一級河川)は国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所が管理しています。
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