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狩猟許可等に係る業務を担う一般職の非常勤職員の募集です。
・受付期間:令和8年1月26日(月曜日)~令和8年2月6日(金曜日)17時00分[必着]
・試験日:令和8年2月20日(金曜日)
・任用期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
・勤務場所:加古川農林水産振興事務所
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職名 |
採用予定人員 |
主な職務内容 |
勤務形態 |
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狩猟事務員 |
1人程度 |
狩猟許可等に係る業務 |
週29時間(原則7時間15分×週4日) |
(注)採用予定人員は、今後変更する場合があります。
(1)令和8年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
(2)任用の日に加古川農林水産振興事務所に勤務可能な方
(3)地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
ア:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ:兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
(4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
(5)Word、Excel等のパソコン操作ができる方
(1)選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考
(2)日時
令和8年2月20日(金曜日)
※試験時間は申込み後、別途お知らせします。
(3)場所
兵庫県加古川総合庁舎(加古川市加古川町寺家町天神木97-1)
申込者多数の場合、上記以外の試験日程及び試験会場になることがあります。
その場合は、申込者への案内により別途お知らせします。
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真を貼付したもの)を提出してください。
なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
※1:申込者には、試験日時・会場等を記載した案内を郵送します。
※2:110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください(宛先は、郵便を受け取れる宛先をご記載ください)。
※3:令和8年2月16日(月曜日)を過ぎても案内が届かない場合は、2月17日(火曜日)までに以下の問い合わせ先に電話で照会してください。
[送付先・問い合わせ先]
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
兵庫県東播磨県民局加古川農林水産振興事務所管理課(加古川総合庁舎6階)
(電話:079-421-9146)
3月中旬頃に合否にかかわらず文書で通知します。
(1)採用日は原則として令和8年4月1日(水曜日)です。
(2)辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
令和8年4月1日~令和9年3月31日です。
※勤務実績に基づく能力実証等により、2回を上限に再度の任用を行う場合があります。
(1)基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
161,400円~169,100円
※報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。
なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
※基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があります。
(2)加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
(3)期末手当・勤勉手当
年間計4.65月(6月期2.325月、12月期2.325月(在職期間に応じた割り落としあり))
※任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
(4)通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
(5)勤務時間
週29時間(原則7時間15分×週4日)※配属先によって異なる場合あり
(6)休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
(7)社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
※週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入
(8)条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
(1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
(2)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
(3)営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
・兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
・兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
・兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
(4)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
(5)日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
(6)提出された応募書類は返却しません。
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