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収用委員会の裁決の内容に不服がある場合には、土地収用法、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の定めるところに従って、審査請求または訴訟をすることができます。
当事者訴訟
裁決のうち、損失の補償に関する不服については、裁決書の正本を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。この訴えは、収用委員会を被告とするのではなく、起業者を被告とします。
【土地収用法第133条第2項、第3項】
裁決のうち、損失の補償以外に関する不服については、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
【土地収用法第129条、第130条第2項、第132条第2項】
裁決のうち、損失の補償以外に関する不服については、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、兵庫県を被告として裁判所へ訴えを提起することができます。
【土地収用法第133条第1項】
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