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兵庫県内の民間企業における障害者の雇用率は2.47%です(令和6年6月1日現在)。
いずれも各年6月1日現在のものです。
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用率 |
2.11% |
2.16% |
2.21% |
2.25% |
2.28% |
2.36% | 2.47% |
達成企業割合 |
48.2% |
51.0% |
50.9% |
49.5% |
50.5% |
52.2% | 47.9% |
障害者雇用率を企業規模別に見ると、40.0~100人未満の企業では2.39%、100~300人未満の企業では2.48%、300~500人未満の企業では2.24%、500~1,000人未満の企業では2.37%、1,000人以上の企業では2.63%です。
企業数 |
常用雇用 |
障害者数 | 雇用率 | 達成企業 割合 |
|
---|---|---|---|---|---|
40.0~100人未満 |
2,210 |
135,744.0 |
3,240.0 |
2.39% |
46.3% |
100~300人未満 |
1,245 |
188,489.0 |
4,683.0 |
2.48% |
52.0% |
300~500人未満 |
255 |
88,252.5 |
1,979.0 |
2.24% |
44.3% |
500~1,000人未満 |
146 |
92,016.0 |
2,184.0 |
2.37% |
43.2% |
1,000人以上 |
92 |
225,672.0 |
5,925.5 |
2.63% |
50.0% |
計 |
3,948 |
730,173.5
|
18,011.5 |
2.47% |
47.9% |
目的
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることとされています。
障害者の雇用義務
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用が義務づけられています。
民間企業における法定雇用率は、令和6年4月以降より段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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